○天草市国民健康保険高額療養費受領委任払制度実施要綱

平成18年3月27日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、天草市国民健康保険高額療養費の支払の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 高額療養費の給付を受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)で療養取扱機関(以下「病院等」という。)に対し高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難であると市長が認めるものは、高額療養費の受領の権限を病院等に委任することができる。

2 前項の高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難であると市長が認める際の基準は、保険医療費の一部負担金が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2に規定する限度額を超えていることとする。

(手続)

第3条 高額療養費の受領の権限を病院等に委任しようとする世帯主は、事前に病院等に相談の上、市長へ申し出なければならない。

2 市長は、前項の申出がなされたときは、事情を聴取し、医療費の支払に支障があると認めるときは、病院等の了解を得た上で高額療養費受領委任払制度の適用を決定するものとする。

3 高額療養費受領委任払制度の適用が認められた世帯主は、委任状を高額療養費支給申請書に添え、病院等を経由して市長に提出するものとする。

(支払)

第4条 市長は、熊本県国民健康保険団体連合会で審査された額に基づき高額療養費の支給を決定したときは、前条第3項の申請書と照合の上、病院等に通知するとともに、当該高額療養費を病院等の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

2 前項の高額療養費の振込期限は、診療月の翌々月末日までとする。

(適用除外)

第5条 第2条に規定する委任は、交通事故等の第三者の行為等による医療であると認められるときは、適用しないものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市国民健康保険高額療養費委任払い実施要綱(昭和53年本渡市告示第20号)、有明町国民健康保険高額療養費受領委任払い実施要綱(平成14年有明町告示第21号)、御所浦町国民健康保険高額療養費委任払い実施要綱(昭和61年御所浦町告示第27号)、栖本町国民健康保険高額療養費委任払い実施要綱(平成18年栖本町告示第28号)、新和町国民健康保険高額療養費委任払い実施要綱(平成7年新和町告示第20号)、天草町国民健康保険高額療養費受領委任払い実施要綱(平成15年天草町告示第14号)又は河浦町国民健康保険高額療養費受領委任払い実施要綱(平成17年河浦町告示第21号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

天草市国民健康保険高額療養費受領委任払制度実施要綱

平成18年3月27日 告示第71号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成18年3月27日 告示第71号