○天草市国民健康保険あん摩、はり、きゅう等施術利用規則

平成18年3月27日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市国民健康保険条例(平成18年天草市条例第145号)第8条の規定に基づき保健事業として行うあん摩、マッサージ、指圧、はり及びきゅうの施術(以下「施術」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(施術の範囲)

第2条 施術の範囲は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づく施術であって、治療を目的とするものでなければならない。

(施術担当者の指定)

第3条 施術を行うあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師(以下これらを「施術担当者」という。)は、次に掲げる要件を備える者のうちから市長が別に指定する。

(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許を有すること。

(2) 天草郡市内の区域内に施術所を有すること。

(3) 市税又は町税を完納していること。

2 施術担当者の指定を受けようとする者は、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許証の写し

(2) 施術所開設届済証明書

(3) 前項第3号に掲げる要件を満たすことを証する書類

3 前項第3号の規定にかかわらず、施術担当者の指定を受けようとする者のうち天草市内に住所を有する者であって、市税の納付状況について、市長が調査することについて同意するものにあっては、同号の書類の提出を省略することができる。

4 市長は、第2項の申請書を受理した場合において適当と認めるときは、施術担当者の指定を行う。

(令4規則44・一部改正)

(指定書の交付)

第4条 市長は、施術担当者を指定したときは、別に定める施術担当者指定書を交付する。

(施術担当者の辞退)

第5条 施術担当者は、施術の担当を辞退しようとするときは、その1月前までに、別に定める施術担当者辞退届を市長に提出しなければならない。

(施術券の交付)

第6条 市長は、天草市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の世帯主の申請により、別に定めるあん摩・はり・きゅう施術券(以下「施術券」という。)を交付する。ただし、当該世帯主に係る国民健康保険税の過年度分の未納その他の事由により市長が不適当と認めるときは、この限りでない。

2 施術券の交付は、1世帯について1会計年度40枚を限度とする。

3 施術券の利用は、施術担当者の施術所において、1日1回を限度とする。ただし、次の施術には、利用することができない。

(1) 1回あたりの施術料金が2,000円未満の施術

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条第1項に規定する療養費の支給の対象となる施術

(3) 前号の施術が行われた日と同日の施術

(平31規則3・一部改正)

(施術の手続)

第7条 被保険者は、施術を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証を施術担当者に提示しなければならない。

2 被保険者は、施術を受けたときは、1回につき施術券1枚を施術担当者に提出しなければならない。

(施術録)

第8条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため、別に定める施術録を備え、施術の都度所定の事項を記入しなければならない。

2 市長は、必要に応じて施術録を検査し、説明又は報告を求めることができる。

3 施術担当者は、施術録を施術の日から3年間保存しなければならない。

(平31規則3・一部改正)

(助成金)

第9条 市長は、被保険者に対し、施術1回につき800円の助成金を支給する。

2 被保険者は、施術を受けたときは、施術担当者の定める施術1回についての施術料金から前項に定める助成金を差し引いた額を施術担当者に支払わなければならない。

(助成金の請求)

第10条 前条第1項に定める助成金の請求は、施術担当者が被保険者に代位して行うものとする。

2 施術担当者が、前条第1項に定める助成金の請求をしようとするときは、別に定める請求書に施術券を添えて、市長に提出しなければならない。

3 助成金の請求は、原則として、施術を行った日の属する月の翌月10日までに行わなければならない。

(施術担当者の指定の取消し)

第11条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第3項の規定による指定を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 不当な施術料金を被保険者から徴収したとき。

(3) 第9条第1項に規定する助成金を不正請求し、又は不正受給したとき。

(4) 施術担当者の指定の申請書類に虚偽があり、又は第3条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(5) 施術券及び施術録に虚偽の記載をしたとき。

(6) 施術録の検査を拒み、若しくは妨げ、又は説明若しくは報告の求めに応じず、若しくは虚偽の説明若しくは報告をしたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に指定を取り消すことが適当と認めるとき。

(雑則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市国民健康保険あん摩、はり、きゅう等施術利用規則(平成11年本渡市規則第6号)、牛深市国民健康保険はり、きゆう施術利用規則(平成元年牛深市規則第7号)、有明町国民健康保険あん摩、はり、きゅう等施術利用規則(昭和38年有明町規則第3号)、倉岳町国民健康保険はり、きゅう施術利用規則(昭和38年倉岳町規則第5号)、栖本町国民健康保険はり、きゅう施術利用規則(昭和37年栖本町規則第55号)、新和町国民健康保険はり、きゅう施術利用に関する規則(昭和38年新和町規則第22号)、五和町国民健康保険はり、きゅう施術利用規則(昭和39年五和町規則第10号)、天草町国民健康保険あん摩、はり、きゅう等施術利用規則(昭和46年天草町規則第3号)又は河浦町国民健康保険はり、きゆう施術利用規則(昭和62年河浦町規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第9条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに受けた施術に係る助成金又は保険者負担額の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

天草市国民健康保険あん摩、はり、きゅう等施術利用規則

平成18年3月27日 規則第108号

(令和4年8月2日施行)