○天草市国民健康保険条例

平成18年3月27日

条例第145号

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例7・一部改正)

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 天草市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(平30条例7・一部改正)

(協議会に関し必要な事項)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(平30条例7・全改)

(出産育児一時金の支給)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として、48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

(平18条例315・平20条例62・平23条例17・平26条例38・令3条例28・令5条例6・一部改正)

(葬祭費の支給)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として2万円を支給する。

(平30条例7・一部改正)

(他の法令による給付との調整)

第7条 出産育児一時金、葬祭費又はこれらに相当する給付が、他の法令の規定により支給を受けることができる場合は、この条例の規定による出産育児一時金又は葬祭費は、支給しない。

(保健事業)

第8条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うものとする。

2 市は、療養環境の向上のため次に掲げる事業を行う。

(1) 病院及び診療所の設置

(2) 国民健康保険保健福祉総合施設の設置

(3) 前2号に掲げるもののほか、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

(平20条例15・平23条例17・令3条例28・一部改正)

(国民健康保険税)

第9条 市は、世帯主に対し別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(過料)

第10条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合は、その者に対し10万円以下の過料に処する。

(平20条例15・一部改正)

第11条 世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第12条 偽りその他不正の行為により法及びこの条例の規定による徴収金の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平18条例315・一部改正)

第13条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市国民健康保険条例(昭和40年本渡市条例第9号)、牛深市国民健康保険条例(昭和34年牛深市条例第6号)、有明町国民健康保険条例(昭和35年有明町条例第7号)、御所浦町国民健康保険条例(昭和36年御所浦町条例第19号)、倉岳町国民健康保険条例(昭和36年倉岳町条例第1号)、栖本町国民健康保険条例(昭和36年栖本町条例第81号)、新和町国民健康保険条例(昭和36年新和町条例第36号)、五和町国民健康保険条例(昭和46年五和町条例第11号)、天草町国民健康保険条例(昭和34年天草町条例第49号)又は河浦町国民健康保険条例(昭和39年河浦町条例第38号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により支給すべき事由が生じた出産育児一時金及び葬祭費については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例29・追加、令3条例2・一部改正)

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令2条例29・追加)

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例29・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例29・追加)

9 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例29・追加)

10 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例29・追加)

(平成18年条例第315号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第4条第2号及び第12条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、平成18年10月1日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金から適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金から適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第73号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第38号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後に葬祭を行う者について適用し、同日前に葬祭を行った者については、なお従前の例による。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第28号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第6号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の出産に係る天草市国民健康保険条例の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

天草市国民健康保険条例

平成18年3月27日 条例第145号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成18年3月27日 条例第145号
平成18年9月26日 条例第315号
平成20年3月21日 条例第15号
平成20年12月24日 条例第62号
平成21年7月1日 条例第67号
平成21年9月25日 条例第73号
平成23年3月31日 条例第17号
平成26年12月25日 条例第38号
平成30年3月6日 条例第7号
令和2年7月1日 条例第29号
令和3年3月26日 条例第2号
令和3年12月27日 条例第28号
令和5年3月24日 条例第6号