○天草市知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月27日

規則第103号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)並びに天草市居宅生活支援費、特例居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成18年天草市規則第99号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 天草市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) ケース記録票(様式第2号)

(3) 受付簿(様式第3号)

(4) 知的障害者指導台帳(様式第4号)

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第5項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第5号)を更生相談所の長に送付しなければならない。

(職親申込み等)

第4条 職親(省令第39条に規定する職親をいう。以下同じ。)になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第6号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する職親申込書を審査し、職親として適当と認めるときは、知的障害者職親台帳(様式第7号)を作成し、その写しを熊本県知事に送付するとともに、知的障害者職親登録簿(様式第8号)に登録した上、職親申込承認通知書(様式第9号)を申込者に送付するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項に規定する職親申込書を審査し、職親として適当でないと認めるときは、職親申込不承認通知書(様式第10号)を申込者に送付するものとする。

(異動等の報告)

第5条 職親は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに知的障害者異動報告書(様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡し、又は住所を移転したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、重要な変動を生じたとき。

(職親への委託)

第6条 職親への委託を希望する知的障害者は、知的障害者職親委託申請書(様式第12号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第13号)により当該知的障害者及び当該職親に通知するとともに、職親に対する必要な連絡指導を行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市知的障害者福祉法施行細則(平成12年本渡市規則第59号)、牛深市知的障害者福祉法施行細則(平成15年牛深市訓令第6号)、有明町知的障害者施行細則(平成15年有明町規則第8号)、知的障害者福祉法施行細則(平成15年御所浦町規則第5号)、倉岳町知的障害者福祉法施行細則(平成15年倉岳町細則第4号)、栖本町知的障害者福祉法施行細則(平成15年栖本町規則第2号)、知的障害者福祉法施行細則(平成15年新和町規則第2号)、五和町知的障害者福祉法施行細則(平成15年五和町規則第6号)又は知的障害者福祉法施行細則(平成15年天草町細則第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令4規則13・一部改正)

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(平28規則10・全改)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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天草市知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月27日 規則第103号

(令和4年3月30日施行)