○天草市点字図書給付事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、天草市重度身体障害者等日常生活用具給付等に関する規則(平成18年天草市規則第101号)第11条の規定に基づき、点字図書の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象図書)

第2条 給付対象の図書は、月刊、週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第3条 給付する点字図書は、1人に対し年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書その他の一括して購入しなければならない図書は、この限りでない。

(出版施設)

第4条 この要綱に基づく点字図書の給付を行うことができる出版施設(以下「出版施設」という。)は、国が定める点字図書給付対象出版施設とする。

(給付対象者の登録)

第5条 点字図書の給付を希望する者は、点字図書給付対象者登録申請書(様式第1号)を天草市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、審査の上、給付対象の適否を決定し、点字図書給付対象者登録決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定による給付対象と決定した者(以下「給付対象者」という。)を、点字図書給付台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(登録事項の変更)

第6条 給付対象者又はその代理人(以下「給付対象者等」という。)は、前条第1項の申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに福祉事務所長に変更事項を届け出なければならない。

(給付の申請)

第7条 給付対象者等は、給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第4号。以下「証明書」という。)の発行を出版施設に依頼し、当該証明書を添えて点字図書給付申請書(様式第5号)により福祉事務所長に点字図書の給付を申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理した場合において、適当と認めたときは、同項の証明書に押印の上、給付対象者等に交付するものとする。

(図書の申込み及び自己負担金)

第8条 前条第2項の規定により証明書の交付を受けた給付対象者等は、当該証明書を添えて点字図書の給付を出版施設に申し込むと同時に、当該証明書に記載されている自己負担金(一般図書の購入価格相当分)を出版施設に支払うものとする。

(公費負担金の請求)

第9条 出版施設は、前条に規定する申込みがあったときは、当該給付対象者等に図書を送付した後、点字図書価格から当該給付対象者等が自己負担した額を差し引いた金額を、証明書を添付の上、市長に請求するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市点字図書給付事業実施要綱(平成15年本渡市告示第54号)、点字図書給付事業実施要項(平成6年有明町告示第20号)、新和町点字図書給付事業実施要項(平成12年新和町告示第12号)又は河浦町点字図書給付事業実施要項(平成12年河浦町告示第32号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第118号)

この告示は、平成20年5月1日から施行する。

(平成28年告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平20告示118・一部改正)

画像

(平28告示23・全改)

画像

画像

画像

(平20告示118・一部改正)

画像

天草市点字図書給付事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第59号

(平成28年4月1日施行)