○天草市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則

平成18年3月27日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス、同法第51条の18第1項に規定する基準該当計画相談支援、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援又は同法第24条の27第1項に規定する基準該当障害児相談支援(以下「基準該当障害福祉サービス等」という。)を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4規則31・全改)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、障害者総合支援法及び児童福祉法で使用する用語の例による。

(令4規則31・一部改正)

(基準該当居宅支援事業者の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービス等を提供しようとする事業者は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当障害福祉サービス等を提供しようとする事業者が次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める基準を満たし、これらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該事業者が障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、この限りでない。

(1) 基準該当障害福祉サービス 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)

(2) 基準該当計画相談支援 障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)

(3) 基準該当通所支援 児童福祉法に基づく通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)

(4) 基準該当障害児相談支援 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)

(令4規則31・一部改正)

(登録の申請)

第4条 前条第1項の規定により登録を受けようとするものは、基準該当障害福祉サービス等の事業の種類及び基準該当障害福祉サービス等の事業を行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス等事業所登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要(通所支援に係る事業に限る。)

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、行動援護又は重度訪問介護に係る事業に限る。)

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要があると認める事項

(令4規則31・一部改正)

(登録の通知)

第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録をしたときは、速やかに、基準該当障害福祉サービス等事業所登録通知書(様式第2号)により当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(令4規則31・一部改正)

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、基準該当障害福祉サービス等事業所登録申請事項変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス等の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに、基準該当障害福祉サービス等事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)に当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令4規則31・一部改正)

(特例介護給付費等の代理受領)

第7条 登録事業者は、特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)をあらかじめ市長に提出している場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けたとき(障害福祉サービス受給者証又は通所受給者証を提示して当該基準該当障害福祉サービス等を受けた場合に限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービス等に要した費用について、特例介護給付費等(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例障害児通所給付費又は特例障害児相談支援給付費をいう。以下同じ。)として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)の規定の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。

3 市長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、第3条第2項各号に定める基準(基準該当障害福祉サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

4 市長は、第1項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(令4規則31・追加)

(報告等)

第8条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、身体障害者福祉法第17条の15、知的障害者福祉法第15条の15及び児童福祉法第21条の15に規定するもののほか、登録事業者若しくはその従業員(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対して出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービス等の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(令4規則31・旧第7条繰下・一部改正)

(登録の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第2項の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス等事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第3条第2号に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 登録事業者が、特例介護給付費等の請求に関し不正の行為をしたとき。

(4) 登録事業者等が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第2項の登録を受けたとき。

(令4規則31・旧第8条繰下・一部改正)

(登録事業者に係る情報の提供)

第10条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを熊本県知事に提供するものとする。

(1) 第4条の規定により登録の申請をしたものの名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(令4規則31・旧第9条繰下)

(公示)

第11条 市長は、第3条第2項の規定による登録を行ったとき、第6条第1項の規定による変更の届出がなされたとき、同条第2項の規定による廃止の届出がなされたとき、又は第8条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

(令4規則31・旧第10条繰下)

(雑則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則31・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成17年本渡市規則第38号)又は五和町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成17年五和町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則31・追加)

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(令4規則31・追加)

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(令4規則31・追加)

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(令4規則31・追加)

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(令4規則31・追加)

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天草市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則

平成18年3月27日 規則第100号

(令和4年4月18日施行)