○天草市居宅生活支援費、特例居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則

平成18年3月27日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「身障施行規則」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「知障施行規則」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児福施行規則」という。)に定めるもののほか、居宅生活支援費(身障法第17条の4第1項、知障法第15条の5第1項及び児福法第21条の10第1項に規定する居宅生活支援費をいう。以下同じ。)、特例居宅生活支援費(身障法第17条の6第1項、知障法第15条の7第1項及び児福法第21条の12第1項に規定する特例居宅生活支援費をいう。以下同じ。)及び施設訓練等支援費(身障法第17条の10第1項及び知障法第15条の11第1項に規定する施設訓練等支援費をいう。以下同じ。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請)

第2条 身障施行規則第9条の2第1項、知障施行規則第7条第1項及び児福施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請書並びに身障施行規則第9条の16第1項及び知障施行規則第21条第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請書は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第1号)とし、支給を受けようとする30日前まで(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前まで)に提出しなければならない。

(居宅支給決定及び利用者負担額の通知)

第3条 天草市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、居宅支給決定(身障法第17条の5第2項、知障法第15条の6第2項及び児福法第21条の11第2項に規定する居宅支給決定をいう。以下同じ。)により支給することに決定したときは、当該居宅支給決定を受けた身体障害者、知的障害者又は障害児の保護者(以下「居宅支給決定障害者等」という。)に通知するものとする。

2 前項の通知並びに身障施行規則第9条の4、知障施行規則第9条及び児福施行規則第21条の2の規定による居宅支給決定障害者等への通知は、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)によるものとする。

3 身障施行規則第9条の4、知障施行規則第9条及び児福施行規則第21条の2の規定による扶養義務者への通知は、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(施設支給決定及び利用者負担額の通知)

第4条 福祉事務所長は、施設支給決定(身障法第17条の11第2項及び知障法第15条の12第2項に規定する施設支給決定をいう。以下同じ。)により支給することに決定したときは、当該施設支給決定を受けた身体障害者又は知的障害者(以下「施設支給決定障害者」という。)に通知するものとする。

2 前項の通知並びに身障施行規則第9条の18及び知障施行規則第23条の規定による施設支給決定障害者への通知は、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第4号)によるものとする。

3 身障施行規則第9条の18及び知障施行規則第23条の規定による扶養義務者への通知は、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(不支給の決定の通知)

第5条 福祉事務所長は、居宅支給決定又は施設支給決定により支給しないことに決定したときは、申請者に不支給決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(特例居宅生活支援費支給の申請)

第6条 特例居宅生活支援費(身障法第17条の6第1項、知障法第15条の7第1項及び児福法第21条の12第1項に規定する特例居宅生活支援費をいう。以下同じ。)は、市が登録した基準該当居宅支援(身障法第17条の6第1項、知障法第15条の7第1項及び児福法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)を行うもの(以下「登録事業者」という。)が提供する当該基準該当居宅支援について、支給するものとする。

2 前項に規定する登録事業者の登録等については、市長が別に定める。

3 身障施行規則第9条の11第1項、知障施行規則第16条第1項及び児福施行規則第21条の9第1項に規定する申請書は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第7号)とする。

(特例居宅生活支援費の支給の要否の通知)

第7条 福祉事務所長は、特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(特例居宅生活支援費の代理受領)

第8条 登録事業者は、あらかじめ、特例居宅生活支援費の代理受領について市長に申し出ている場合において、居宅支給決定身体障害者等が当該登録事業者から基準該当居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定身体障害者等が当該登録事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、当該居宅支給決定身体障害者等からの委任に基づき、当該居宅支給決定身体障害者等が支払うべき当該基準該当居宅支援に要した費用について、特例居宅生活支援費として当該居宅支給決定身体障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅支給決定身体障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の支払があったときは、居宅支給決定身体障害者等に対し、特例居宅生活支援費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の支払を受けたときは、速やかに、当該居宅支給決定身体障害者等に対し、当該居宅支給決定身体障害者等に係る特例居宅生活支援費の額を通知しなければならない。

4 市長は、登録事業者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、当該登録事業者が提供した基準該当居宅支援について、第1項の規定により当該基準該当居宅支援の利用者である居宅支給決定身体障害者等に代わって特例居宅生活支援費の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅支援を提供した際に、当該居宅支給決定身体障害者等又は当該居宅支給決定身体障害者等の扶養義務者から利用者負担額として、第20条第2項各号に掲げる基準により算定した額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当居宅支援の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅支給決定身体障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当居宅支援について、居宅支給決定身体障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅生活支援費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業者は、第19条第1項の例により、特例居宅生活支援費の請求を行うものとする。

(支給量の変更の申請)

第9条 身障施行規則第9条の12、知障施行規則第17条及び児福施行規則第21条の10に規定する申請書は、支給量変更申請書(様式第9号)とする。

(支給量の変更決定の通知)

第10条 身障施行規則第9条の13第1項、知障施行規則第18条第1項及び児福施行規則第21条の11第1項に規定する通知は、支給量変更決定通知書(様式第10号)によるものとする。

(障害程度区分の変更の申請)

第11条 身障施行規則第9条の23及び知障施行規則第28条に規定する申請書は、障害程度区分変更申請書(様式第11号)とする。

(障害程度区分の変更決定の通知)

第12条 身障施行規則第9条の24第1項及び知障施行規則第29条第1項に規定する通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第12号)によるものとする。

(居宅支給決定の取消しの通知)

第13条 身障施行規則第9条の14第1項、知障施行規則第19条第1項及び児福施行規則第21条の12第1項に規定する通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第13号)によるものとする。

(施設支給決定の取消しの通知)

第14条 身障施行規則第9条の25第1項及び知障施行規則第30条第1項に規定する通知は、施設支給決定取消通知書(様式第14号)によるものとする。

(居宅介護に係る契約内容の報告)

第15条 次に掲げる報告は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第15号)によるものとする。

(1) 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「身障指定居宅事業者等基準」という。)第9条第3項の規定による報告(身障指定居宅事業者等基準第44条において準用する場合を含む。)

(2) 知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「知障指定居宅事業者等基準」という。)第9条第3項の規定による報告(知障指定居宅事業者等基準第44条において準用する場合を含む。)

(3) 児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「児福指定居宅事業者等基準」という。)第9条第3項の規定による報告(児福指定居宅事業者等基準第44条において準用する場合を含む。)

(デイサービスに係る契約内容の報告)

第16条 次に掲げる報告は、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第16号)によるものとする。

(1) 身障指定居宅事業者等基準第59条及び第63条において準用する身障指定居宅事業者等基準第9条第3項の規定による報告

(2) 知障指定居宅事業者等基準第59条及び第63条において準用する知障指定居宅事業者等基準第9条第3項の規定による報告

(3) 児福指定居宅事業者等基準第59条及び第63条において準用する児福指定居宅事業者等基準第9条第3項の規定による報告

(施設支援に係る入退所等の報告)

第17条 指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「身障指定施設支援基準」という。)第13条第2項及び指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「知障指定施設支援基準」という。)第14条第2項に規定する施設受給者記載事項の報告(身障指定施設支援基準第47条及び第59条並びに知障指定施設支援基準第53条及び第62条において準用する場合を含む。)は、施設支援入退所等報告書(様式第17号)によるものとする。

(知的障害者地域生活援助に係る入退所等の報告)

第18条 知障指定居宅事業者等基準第86条第2項に規定する指定地域生活援助(グループホーム)の居宅受給者証記載事項の報告は、知的障害者地域生活援助(グループホーム)入退居報告書(様式第18号)によるものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第19条 指定居宅支援事業者(身障法第17条の4第1項、知障法第15条の5及び児福法第21条の10に規定する指定居宅支援事業者をいう。)は、居宅生活支援費の請求をするときは、当該サービス提供月の翌月10日までに請求書に次に掲げる当該サービス提供に係る記録票の写しを添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 次に掲げる記録を記載した居宅介護サービス提供実績記録票(様式第19号)

 身障指定居宅事業者等基準第18条の規定による記録

 知障指定居宅事業者等基準第18条の規定による記録

 児福指定居宅事業者等基準第18条の規定による記録

(2) 次に掲げる記録を記載したデイサービス提供実績記録票(様式第20号)

 身障指定居宅事業者等基準第59条において準用する身障指定居宅事業者等基準第18条の規定による記録

 知障指定居宅事業者等基準第59条において準用する知障指定居宅事業者等基準第18条の規定による記録

 児福指定居宅事業者等基準第59条において準用する児福指定居宅事業者等基準第18条の規定による記録

(3) 次に掲げる記録を記載した短期入所サービス提供実績記録票(様式第21号)

 身障指定居宅事業者等基準第80条において準用する身障指定居宅事業者等基準第18条の規定による記録

 知障指定居宅事業者等基準第80条において準用する知障指定居宅事業者等基準第18条の規定による記録

 児福指定居宅事業者等基準第80条において準用する児福指定居宅事業者等基準第18条の規定による記録

2 指定身体障害者更生施設等(身障法第17条の10第1項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。)又は指定知的障害者更生施設等(知障法第15条の11に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。)は、施設訓練等支援費の請求をするときは、当該サービス提供月の翌月10日までに請求書を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前2項の請求書の提出があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに当該サービスに係る居宅生活支援費を、当該サービス提供月の翌月末までに施設訓練等支援費を、それぞれ支払うものとする。

(居宅生活支援費等の額及び利用者負担額の基準)

第20条 身障法第17条の4第2項第1号(身障法第17条の6第2項において準用する場合を含む。)、知障法第15条の5第2項第1号及び第3項(知障法第15条の7第2項において準用する場合を含む。)及び児福法第21条の10第2項第1号(児福法第21条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める指定居宅支援費及び基準該当居宅支援費に要する費用の額の算定に関する基準は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)

(2) 知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)

(3) 児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)

2 身障法第17条の4第2項第2号(身障法第17条の6第2項において準用する場合を含む。)、知障法第15条の5第2項第2号(知障法第15条の7第2項において準用する場合を含む。)及び児福法第21条の10第2項第2号(児福法第21条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める指定居宅支援費及び基準該当居宅支援費に係る利用者負担の額の算定に関する基準は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第41号)

(2) 知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第43号)

(3) 児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第45号)

(施設訓練等支援費の額及び利用者負担額の基準)

第21条 身障法第17条の10第2項第1号及び知障法第15条の11第2項第1号に規定する市長が定める施設支援費に要する費用の額の算定に関する基準は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)

(2) 知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)

2 身障法第17条の10第2項第2号及び知障法第15条の11第2項第2号に規定する市長が定める施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第42号)

(2) 知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第44号)

(支給管理台帳)

第22条 福祉事務所長は、居宅生活支援費支給管理台帳及び施設訓練等支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(居宅支援の措置)

第23条 福祉事務所長は、身障法第18条第1項、知障法第15条の32第1項及び児福法第21条の25第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、当該身体障害者、当該知的障害者又は当該障害児の扶養義務者に通知するものとする。

2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託しようとするときは、委託しようとする者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、居宅支援の措置をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

(施設入所の措置)

第24条 福祉事務所長は、身障法第18条第3項及び知障法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとることを決定したときは、当該身体障害者又は当該知的障害者に通知するものとする。

2 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、委託しようとする更生施設等の長に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、施設入所の措置をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

(居宅支援の措置及び施設入所の措置の変更等の通知)

第25条 福祉事務所長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、当該被措置者(障害児にあっては保護者)に通知するものとする。

2 前項の場合において、居宅支援の措置又は施設入所の措置を変更し、又は解除したときは、居宅支援の措置を委託した者又は施設入所の措置を委託した更生施設等の長に通知するものとする。

(費用の徴収)

第26条 身障法第38条第4項、知障法第27条及び児福法第56条第2項の規定により被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、第20条第2項各号に掲げる基準により算出された額とする。

2 身障法第38条第4項及び知障法第27条の規定により納入義務者から徴収する更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、第21条第2項各号に掲げる基準により算出された額とする。

(費用徴収額の変更)

第27条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

(費用徴収額の決定通知等)

第28条 福祉事務所長は、前2条に規定する費用の額を決定し、又は変更したときは、当該納入義務者に通知するものとする。

(雑則)

第29条 この規則に定めるもののほか、居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市居宅生活支援費、特例居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成15年本渡市規則第1号)又は牛深市居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成15年牛深市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則10・全改)

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天草市居宅生活支援費、特例居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則

平成18年3月27日 規則第99号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 規則第99号
平成28年3月16日 規則第10号