○天草市配食サービス事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等に対し、天草市配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、食生活の改善及び健康増進を図るとともに、高齢者の状況を定期的に把握し、市と地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等が連携し、高齢者の地域における自立した生活を支援することを目的とする。

(平21告示51・平24告示20・平27告示50・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、天草市とする。ただし、利用者及び事業の内容の決定を除き、適切な事業の実施が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人及び民間実施施設(以下これらを「実施施設」という。)に委託することができる。

(平19告示134・平27告示50・一部改正)

(利用者)

第3条 事業を利用できる者は、天草市内に居住する者で次の各号のいずれかに該当し、かつ、自力での調理が困難なものとする。ただし、民間事業者による弁当配達区域に居住する者で、制限食を必要としないものは除く。

(1) おおむね65歳以上の虚弱高齢者で、ひとり暮らし又は高齢者のみの世帯

(2) 障害者のみの世帯又は障害者及び高齢者のみの世帯

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者

(平24告示20・平27告示50・一部改正)

(事業の内容)

第4条 利用者1人当たりの配食は、原則として1日1食(昼食又は夕食)とする。ただし、利用者の身体状況により1日2食を配食することができる。

2 配食の献立は、栄養士の指導を受け、利用者の身体状況に適したものとする。

(平19告示134・平27告示50・平29告示54・一部改正)

(事業の供与)

第5条 事業の供与は、利用者の希望、身体的状況、精神的状況等を十分考慮して実施するものとする。

(平27告示50・全改)

(利用申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(平21告示51・平27告示50・一部改正)

(決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その必要性を審査し、利用の要否を決定する。

2 市長は、前項の規定により利用の要否を決定したときは、配食サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に、配食サービス事業依頼書(様式第3号)により実施施設に通知するとともに、配食サービス事業者台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(平19告示134・平21告示51・平24告示20・平27告示50・一部改正)

(利用の変更)

第8条 利用者は、決定を受けた内容を変更し、又は中止しようとするときは、配食サービス事業変更(中止)申請書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、変更又は中止の可否について審査の上、決定し、配食サービス事業利用変更(中止)決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知し、配食サービス事業利用変更(中止)依頼書(様式第7号)により実施施設に通知するものとする。

3 市長は、利用者が死亡し、転出し、又は事業を受ける必要がなくなったときは、前項の規定にかかわらず、事業の利用を中止することができる。

4 第1項の申請書の提出は、実施施設を経由して行うことができる。

(平19告示134・平21告示51・平24告示20・平27告示50・一部改正)

(費用負担)

第9条 利用者は、事業の利用料として原材料費等の実費相当額を負担するものとする。

(平21告示51・全改、平24告示20・一部改正)

(報告)

第10条 実施施設は、利用者に提供した事業に係る情報(利用回数、食事の内容、健康状態等をいう。)について、1月ごとにとりまとめ、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

2 実施施設は、前項の情報について、必要に応じ、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等に報告するとともに、当該報告内容については、同項の規定に準じ、市長に報告しなければならない。

(平21告示51・平24告示20・平27告示50・一部改正)

(帳簿等の整備及び保管)

第11条 市長及び実施施設は、事業運営に関し必要な帳簿及び証拠書類を整備し、5年間保管するものとする。

(平27告示50・一部改正)

(雑則)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の牛深市食の自立支援事業実施要綱(平成16年牛深市告示第14号)、倉岳町食の自立支援事業実施要綱(平成16年倉岳町要綱第2号)、栖本町食の自立支援事業実施要綱(平成16年栖本町告示第29号)、新和町食の自立支援事業実施要綱(平成16年新和町告示第7―2号)、五和町食の自立支援事業実施要綱(平成16年五和町告示第74号)、天草町食の自立支援事業実施要綱(平成16年天草町告示第40号)又は河浦町食の自立支援事業実施要綱(平成16年河浦町告示第29―2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第134号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の天草市食の自立支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の天草市食の自立支援事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第118号)

この告示は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年告示第51号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の天草市配食サービス事業実施要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第153号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年告示第54号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年告示第133号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令元告示133・全改、令4告示28・一部改正)

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(平21告示51・全改)

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(平27告示50・全改)

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(平27告示50・追加)

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(平27告示50・追加)

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(平21告示51・全改、平24告示20・旧様式第5号繰上、平27告示50・旧様式第4号繰下)

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(平27告示50・追加)

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天草市配食サービス事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第58号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月27日 告示第58号
平成19年8月1日 告示第134号
平成20年5月1日 告示第118号
平成21年3月24日 告示第51号
平成24年3月9日 告示第20号
平成27年3月25日 告示第50号
平成27年12月22日 告示第153号
平成29年3月31日 告示第54号
令和元年12月27日 告示第133号
令和4年3月30日 告示第28号