○天草市地域住民グループ支援事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、天草市地域住民グループ支援事業(以下「事業」という。)として、ひとり暮らし高齢者等に対し地域住民等による定期的な訪問活動や地域住民の自主グループ活動育成を行うことにより、高齢者が健康で生き生きとした在宅生活を送れるよう支援することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、天草市とする。ただし、適切な事業の運営が確保できると認められる団体等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、天草市に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当し、かつ、在宅生活を維持するために事業の利用が必要と認められるものとする。

(1) おおむね65歳以上の虚弱高齢者で、ひとり暮らし又は高齢者のみの世帯

(2) 障害者のみの世帯又は障害者と高齢者のみの世帯

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

事業名

事業内容

(1) 地域住民等による定期訪問活動

地域住民等(シルバーヘルパー等)が利用対象者に対し定期的に行う訪問等

(2) 住民の自主グループ活動育成支援

ボランティアで、介護予防に資する活動を行おうとする地域住民に対する場の提供等の支援

(事業の供与)

第5条 事業の供与は、利用対象者の希望、身体的状況、精神的状況等を十分考慮し、計画的に実施するものとする。

(確認印の受領)

第6条 訪問者は、利用対象者の世帯を訪問する都度、地域住民グループ支援事業活動記録簿(様式第1号)に当該利用者の確認印を受けるものとする。

(証票の携行)

第7条 訪問者は、訪問中常に身分を証明する証票を携行しなければならない。

(事業の調査)

第8条 市長は、事業の適切な運営を図るため、受託者が行う事業内容を定期的に調査し、必要な措置及び指導を行う。

(事業の報告)

第9条 受託者は、活動内容を四半期ごとに地域住民グループ支援事業実施報告書(様式第2号)により市長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第10条 受託者は、業務上知り得たことを他人に漏らしてはならない。

(帳簿等の整備及び保管)

第11条 市長及び受託者は、事業運営に関し必要な帳簿及び証拠書類を整備し、5年間保管するものとする。

(雑則)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の牛深市介護予防事業実施要綱(平成17年牛深市告示第11号)又は天草町介護予防事業実施要綱(平成12年天草町告示第68号)の規定になされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定よりなされたものとみなす。

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天草市地域住民グループ支援事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第57号

(平成18年3月27日施行)