○天草市敬老祝金支給条例

平成18年3月27日

条例第138号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、敬老の意を表するとともに、その福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該年に満88歳又は満100歳に達した者

(2) 満88歳又は満100歳に達した日までに引き続き3箇月以上市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者

(平24条例30・一部改正)

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、満88歳に達した者については3万円とし、満100歳に達した者については10万円とする。

(祝金の支給)

第4条 祝金は、受給資格者の申請に基づいて、随時支給する。

(支給の申請)

第5条 受給資格者で祝金の支給を受けようとする者は、市長に支給の申請をしなければならない。

(審査及び決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、受給資格の有無を審査し、受給資格があると認めるときは、支給の決定を行うものとする。

(未支給祝金の支給)

第7条 第5条の規定により祝金の支給の申請をした者が前条の規定による支給の決定以後に死亡した場合において、その者に支給すべき祝金を支給していないときは、これを遺族に支給する。

(遺族の範囲等)

第8条 前条の遺族の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、孫及び兄弟姉妹で死亡した者と同一世帯に属するもの

2 前項各号に掲げる者の未支給祝金を受ける順位は、同項各号の順位によるものとし、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。

(返還)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により祝金の支給を受けた者があるときは、当該不正行為により支給を受けた祝金の全額を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第2号に規定する居住月数は、合併前の本渡市、牛深市、有明町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、五和町、天草町又は河浦町における居住月数を通算する。

(平成24年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

天草市敬老祝金支給条例

平成18年3月27日 条例第138号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第138号
平成24年6月27日 条例第30号