○天草市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成18年天草市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則32・一部改正)

(受給資格者の認定等)

第2条 条例第3条の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、条例第4条の規定により受給資格の認定を受けようとするときは、ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項各号に掲げる公的年金各法による遺族年金、母子年金等の公的年金又は同法による児童扶養手当の支給を受けている者は、年金証書又は手当証書

(2) 前号に定める公的年金又は児童扶養手当の未受給者にあっては、次に掲げる書類

 条例第2条第5項第8号の児童及びその父若しくは母又は条例第2条第7項第5号の児童にあっては、医師の診断書

 条例第2条第5項第6号の児童及びその父若しくは母又は条例第2条第7項第6号の児童にあっては、刑務所、拘置所等その事実を証明する官公署の書類

 及びに掲げる者以外のものにあっては、民生委員又は市長が適当と認める者の証明書

(3) 助成対象者が、その年の1月1日において市内に住所を有しなかったときは、その者の前年又は前々年分の所得につき、所得を明らかにすることができる市町村長の証明書

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、ひとり親家庭等医療費受給資格者証交付台帳(様式第2号)に登録し、所要事項を記載するとともに、ひとり親家庭等医療費受給資格者証(様式第3号。以下「受給資格者証」という。)を申請者に交付する。

3 受給資格者の認定は、申請のあった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日とする。

4 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(平19規則32・平25規則53・令7規則25・一部改正)

(受給資格者証の更新等)

第3条 毎年8月1日現在において、引き続いて受給資格を有する者は、受給資格者証を8月1日から31日までの間に提出し、検認を受けなければならない。

(助成金の支給申請)

第4条 条例第6条第1項の規定による支給の申請は、ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書(様式第5号)に病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「医療機関等」という。)の証明(医療機関等が領収書を発行するときは、当該領収書)を付して行うものとする。

2 条例第2条第1項に規定する社会保険各法の規定による高額療養費の支給を受けることができる場合の前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 政府管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書 全国健康保険協会の発行する高額療養費決定通知書

(2) 健康保険組合管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書 各健康保険組合の発行する(高額)療養費決定通知書

(3) 各共済組合法による被保険者又は被扶養者に係る申請書 各共済組合の発行する医療受給状況に関する通知書

(平19規則32・平22規則7・一部改正)

(助成額の決定)

第5条 市長は、前条第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の適否及び助成金の額を決定する。この場合において、適当と認めた者については、ひとり親家庭等医療費助成金決定通知書(様式第6号)により、不適当と認めた者については、ひとり親家庭等医療費助成金却下通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項後段の規定にかかわらず、口座振替により助成金の支給を行う場合は、通知を省略することができる。

(平23規則40・一部改正)

(届出事項)

第6条 受給資格者は、第2条第1項の申請書の記載事項に変更があったときは、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(様式第8号)により速やかに市長に届け出なければならない。

2 受給資格者は、受給資格を喪失したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第9号)により速やかに市長に届け出るとともに、受給資格者証を返還しなければならない。

(平19規則32・平23規則40・令7規則25・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和57年本渡市規則第9号)、牛深市母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(昭和57年牛深市告示第31号)、有明町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成6年有明町規則第13号)、御所浦町母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(昭和57年御所浦町訓令第8号)、倉岳町母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(昭和57年倉岳町要領第1号)、栖本町母子家庭医療費助成事業事務取扱規則(昭和57年栖本町規則第12号)、新和町母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和57年新和町規則第4号)、五和町母子家庭医療費助成取扱規則(昭和57年五和町規則第8号)、天草町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和57年天草町規則第10号)又は河浦町母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(昭和57年河浦町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則の規定による改正前の天草市母子家庭医療費助成条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第35号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第49号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和7年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令7規則25・全改)

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(令7規則25・全改)

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(令5規則49・全改、令7規則25・一部改正)

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(平19規則32・平20規則36・令4規則13・令7規則25・一部改正)

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(令7規則25・全改)

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(平23規則40・追加)

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(平28規則10・全改)

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(平19規則32・全改、平20規則36・一部改正、平23規則40・旧様式第6号繰下、令4規則13・令7規則25・一部改正)

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(平19規則32・平20規則36・一部改正、平23規則40・旧様式第7号繰下、令4規則13・令7規則25・一部改正)

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天草市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第83号

(令和7年5月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉・母子福祉
沿革情報
平成18年3月27日 規則第83号
平成19年3月26日 規則第6号
平成19年6月30日 規則第32号
平成20年5月1日 規則第36号
平成22年3月19日 規則第7号
平成23年9月15日 規則第40号
平成24年3月21日 規則第6号
平成25年10月9日 規則第53号
平成27年12月22日 規則第35号
平成28年3月16日 規則第10号
平成28年5月20日 規則第33号
令和4年3月30日 規則第13号
令和5年12月21日 規則第49号
令和7年5月28日 規則第25号