○天草市子どもデイサービス事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、小学校が長期休業等中の昼間、保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が労働等により家庭にいない小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童の育成・指導に資するため、遊びを主とする健全育成活動を行う場として天草市子どもデイサービス事業(以下「事業」という。)を実施し、その健全な育成を図ることを目的とする。

(平27告示11・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、天草市とする。ただし、事業を適正に実施できると市長が認める法人その他の団体に委託することができる。

(平27告示11・追加)

(運営)

第3条 事業の運営は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 事業の実施に当たっては、遊びを主として児童の健全育成を図る者(以下「指導員」という。)を配置し、児童の受入れができるものとする。この場合において、指導員は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者を選任するよう努めるものとする。

(2) 事業は、保育所、学校の余裕教室、地区コミュニティセンター、公民館等の社会資源を活用して実施するものとする。

(3) 事業は、家庭との連携を図りつつ、適切な遊びを与えて、児童の保護及び遊びを通しての健全な育成を行うものとする。

(4) 事業の実施に当たっては、児童の保護者、民生委員、民間の児童健全育成ボランティア等の協力を得るものとする。

(平27告示11・旧第2条繰下・一部改正)

(費用)

第4条 市長は第2条ただし書の規定により事業を法人等に委託する場合は、別に定める事業の実施に必要な標準的経費を、委託料として支払うものとする。

(平27告示11・全改)

(活動内容)

第5条 事業は、次に掲げる内容及び機能を有する活動を行うものとする。

(1) 児童の健康管理及び情緒の安定の確保

(2) 児童の出欠及び安全確認並びに活動中、来所及び帰宅時の安全確保

(3) 児童の活動状況の把握

(4) 連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡及び情報交換の実施

(5) 前各号に掲げるもののほか、小学校児童の健全育成上必要な活動

(平27告示11・追加)

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(平27告示11・追加)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の有明町学童保育事業実施要綱(平成14年有明町告示第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年告示第11号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

天草市子どもデイサービス事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第43号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉・母子福祉
沿革情報
平成18年3月27日 告示第43号
平成27年2月2日 告示第11号