○天草市立保育所条例

平成18年3月27日

条例第126号

(設置)

第1条 保護者の委託を受けて、保育を必要とするその乳児又は幼児を保育するため、天草市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(平26条例34・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 保育所のその名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天草市立山口保育所

天草市本渡町本渡951番地

天草市立佐伊津保育所

天草市佐伊津町2318番地

天草市立牛深保育所

天草市牛深町179番地

天草市立深海保育所

天草市深海町912番地3

天草市立浦和保育所

天草市有明町上津浦3725番地3

天草市立島子保育所

天草市有明町大島子2655番地1

天草市立御所浦保育所

天草市御所浦町御所浦2894番地2

天草市立御所浦北保育所

天草市御所浦町横浦82番地5

天草市立栖本保育所

天草市栖本町馬場235番地1

天草市立小宮地保育所

天草市新和町小宮地763番地11

天草市立手野保育所

天草市五和町手野一丁目3010番地

天草市立一町田保育所

天草市河浦町河浦4850番地

天草市立新合保育所

天草市河浦町新合2000番地

天草市立宮野河内保育所

天草市河浦町宮野河内313番地4

名称

位置

天草市立山口保育所

天草市本渡町本渡951番地

天草市立佐伊津保育所

天草市佐伊津町2318番地

天草市立牛深保育所

天草市牛深町179番地

天草市立深海保育所

天草市深海町912番地3

天草市立浦和保育所

天草市有明町上津浦3725番地3

天草市立島子保育所

天草市有明町大島子2655番地1

天草市立御所浦保育所

天草市御所浦町御所浦2894番地2

天草市立御所浦北保育所

天草市御所浦町横浦82番地5

天草市立栖本保育所

天草市栖本町馬場235番地1

天草市立小宮地保育所

天草市新和町小宮地763番地11

天草市立手野保育所

天草市五和町手野一丁目3010番地

天草市立一町田保育所

天草市河浦町河浦4850番地

天草市立新合保育所

天草市河浦町新合2000番地

天草市立宮野河内保育所

天草市河浦町宮野河内313番地4

(平19条例73・平21条例83・平22条例30・平22条例85・平23条例36・平24条例33・平28条例33・一部改正)

(保育所における保育の必要性の認定基準等)

第3条 保育所における子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に規定する保育の必要性の認定に係る基準は、別に規則で定める。

2 市長は、保育所の入所定員に余裕のないときは、保育の必要性が認められた児童であっても、入所を認めないことができる。

(平22条例2・平26条例34・一部改正)

(入所の制限)

第4条 前条第1項の基準を満たす保護者の児童であっても、次の各号のいずれかに該当するものは、入所することができない。

(1) 感染性の疾病等を有し、他の児童に悪影響を及ぼすおそれのある児童

(2) 心身が虚弱のため、保育所における保育に堪えない児童

(3) 前2号に掲げるもののほか、入所することが不適当と認められる児童

(平22条例2・平26条例34・一部改正)

(入所の取消し)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その保育に係る児童を退所させることができる。

(1) 児童が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 保護者が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に従わないとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例12・旧第8条繰上)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本渡市保育所条例(昭和39年本渡市条例第12号)、牛深市保育所条例(昭和39年牛深市条例第12号)、有明町保育所条例(昭和39年有明町条例第9号)、御所浦町保育所条例(昭和45年御所浦町条例第6号)、倉岳町保育所条例(昭和39年倉岳町条例第4号)、保育所条例(昭和39年栖本町条例第148号)、新和町保育所条例(昭和39年新和町条例第49号)、五和町保育所条例(昭和39年五和町条例第95号)、天草町保育所条例(昭和40年天草町条例第8号)又は保育所条例(昭和55年河浦町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年条例第73号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第83号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第85号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第36号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第33号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第34号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

附 則(平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第33号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

天草市立保育所条例

平成18年3月27日 条例第126号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉・母子福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第126号
平成19年12月25日 条例第73号
平成21年12月18日 条例第83号
平成22年3月2日 条例第2号
平成22年6月30日 条例第30号
平成22年12月22日 条例第85号
平成23年12月21日 条例第36号
平成24年10月1日 条例第33号
平成26年12月25日 条例第34号
平成27年3月24日 条例第12号
平成28年6月30日 条例第33号