○天草市高齢者及び障害者住宅改造助成事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、天草市高齢者及び障害者住宅改造助成事業(以下「事業」という。)として、在宅の要介護等高齢者、重度身体障害者(児)及び知的障害者(児)(以下「要介護高齢者等」という。)がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成することにより、要介護高齢者等の在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(平20告示178・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改造 既存の建物の構造耐力上主要な部分(建築物の倒壊の防止等を目的とする構造耐力上の面から見て主要な部分で、筋かいの入った構造耐力上必要な壁、柱等をいう。)の変更を伴わない新たな部分の取付け、設備の更新等をいう。

(2) 増築 既存の建物の延べ面積を増加させることをいう。

(3) 改築 既存の建物の構造耐力上主要な部分の一部を除去し、間取りの変更を行うことをいう。

(助成対象者)

第3条 事業の助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市の区域内に居住し、市税を完納している者

(2) 次に掲げるいずれかに該当する者又はこれらの者と同居し、若しくは同居しようとする者

 事業実施年度の4月1日現在で65歳以上の者であって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の要支援認定又は要介護認定を受けたもの及びこれと同等程度と認められるもの(以下「要介護等高齢者」という。)

 事業実施年度の4月1日現在で65歳未満の者であって、身体障害者手帳1級又は2級を所持するもの(障害児を含む。)

 事業実施年度の4月1日現在で65歳未満の者であって、療育手帳「A1」又は「A2」を所持する者(障害児を含む。)

(3) 当該世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が、7万円以下の世帯に属する者

(4) 事業による助成を受けたことがない世帯に属する者。ただし、身体の状況の著しい変化等により市長が再度の住宅改造が必要と認めるときは、この限りでない。

(平20告示178・一部改正)

(助成対象経費)

第4条 事業の助成対象となる経費は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等住宅の要介護高齢者等が利用する部分であって、当該要介護高齢者等向けに実施する改造に要する経費とする。

2 新築、増築及び改築は、助成の対象としない。ただし、改造を行う場合に増築又は改築を伴うことがやむを得ないと市長が認めるときは、その認める範囲内でそれらの工事に要する経費を補助対象とすることができる。

3 借家、借間等を改造する場合においては、所有権者の承諾を得たときは、その専用部分のみの第1項に該当する改造に要する経費を助成対象とすることができる。ただし、改造前の状態に復帰させる経費については、助成の対象としない。

(助成額)

第5条 助成額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に別表の助成率を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、法第45条に規定する居宅介護住宅改修費若しくは法第57条に規定する居宅支援住宅改修費の支給を受けることができる場合又は天草市日常生活用具給付事業実施要綱(平成23年天草市告示第22号)に規定する居宅生活動作補助用具の給付を受けることができる場合は、当該支給又は給付の対象となる費用を当該助成額から控除するものとする。

(1) 要介護等高齢者 50万円又は助成対象経費のいずれか低い額

(2) 重度身体障害者(児)及び知的障害者(児) 90万円又は助成対象経費のいずれか低い額

(平27告示43・令3告示43・一部改正)

(申請手続等)

第6条 事業の助成を受けて住宅の改造をしようとする者(以下「改造実施者」という。)は、市長に対し、改造を実施する前に相談をするものとする。

2 市長は、前項の相談を受けたときは、実地に調査を行い、当該要介護高齢者等の身体の状況、住居の状況、介護者の状況等を総合的に判断し、最も効果的な住宅の改造の方法について助言するものとする。

3 市長は、前項の実地調査及び改造方法の助言を、地域包括支援センター、介護支援専門員等(以下これらを「相談機関」という。)に依頼することができるものとする。

4 前項の規定により依頼を受けた相談機関は、市長に対し住宅改造に関し意見書(様式第1号)を提出するものとする。

5 改造実施者は、市長から改造方法について助言を受けた後に次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 住宅改造助成金交付申請書(様式第2号)

(2) 見積書(様式第3号)

(3) 改造箇所の図面及び写真

(4) 住宅改造承諾書(様式第4号)(借家又は借間の場合のみ)

(5) 介護保険被保険者証、身体障害者手帳又は療育手帳の写し

(6) 前年の市県民税の課税状況が確認できる書類

6 前項の申請は、相談機関を経由して行うことができる。

(平27告示43・平27告示153・一部改正)

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条第5項に規定する申請書を受理したときは、審査の上、助成の可否を決定し、住宅改造助成決定(却下)通知書(様式第5号)により改造実施者に通知するものとする。

(事業の実施)

第8条 改造実施者は、原則として、前条の助成決定通知を受けた後に住宅改造を行うものとする。

2 改造実施者は、市長から前条の助成決定通知を受けた日の属する年度の3月31日までに改造工事を完了しなければならない。

(実績報告及び助成金の支払)

第9条 改造実施者は、助成対象工事が完了したときは、次に掲げる書類により、速やかに市長へ報告するものとする。

(1) 住宅改造助成事業実績報告書(様式第6号)

(2) 施工業者からの請求書(様式第7号)

(3) 改造した部分の写真2部(改造前と改造後がわかるように対比したもの)

2 市長は、前項の規定による実績報告を受理したときは、工事内容の実地検査を行い、助成額を確定し、改造実施者に対し住宅改造助成金確定通知書(様式第8号)により通知し、速やかにケース記録簿(様式第9号)を作成するものとする。この場合において、市長は、実地検査の一部及びケース記録簿の作成を相談機関に依頼することができるものとする。

3 改造実施者は、前項の助成金確定通知を受けたときは、助成金の請求をしなければならない。

4 市長は、前項の規定により助成金の請求を受け、これを適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。

(平20告示178・一部改正)

(助成決定の取消し等)

第10条 市長は、改造実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の行為により助成決定を受けたとき。

(2) 助成金を事業の目的以外に流用したとき。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により助成決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市高齢者及び障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成13年本渡市告示第29号)、牛深市高齢者住宅改造助成事業実施要項(平成15年牛深市告示第20号)、倉岳町住宅改造助成事業実施要綱(平成9年倉岳町要綱第3号)、新和町住宅改造助成事業実施要項(平成9年新和町告示第7号)、五和町住宅改造助成事業実施要項(平成9年五和町要項第2号)、天草町やすらぎ住宅支援事業補助金交付規則(平成8年天草町規則第9号)、河浦町重度身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱(平成12年河浦町告示第53号)又は河浦町重度障害児・者住宅改修費給付事業実施要綱(平成12年河浦町告示第33号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第178号)

この要綱は、平成20年8月4日から施行し、改正後の天草市高齢者及び障害者住宅改造助成事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年告示第43号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第153号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平20告示178・一部改正)

改造実施者の属する世帯の階層区分

助成率

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

3分の3

B

生計中心者の当該年度分の市町村民税非課税世帯

3分の3

C

A階層及びB階層を除き、生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以下の世帯

3分の2

(平20告示178・一部改正)

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(平27告示153・全改)

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(平20告示178・一部改正)

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(平20告示178・一部改正)

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天草市高齢者及び障害者住宅改造助成事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第27号

(令和3年4月1日施行)