○天草市天草交流センターブルーアイランド天草条例

平成18年3月27日

条例第117号

(設置)

第1条 都市住民との交流及び地域の活性化を図るため、市の自然、伝統、文化、歴史等の地域資源を十分活用し、滞在して体験交流のできる施設として、交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天草交流センターブルーアイランド天草

天草市天草町大江504番地2

(休館日)

第3条 天草交流センターブルーアイランド天草(以下「交流センター」という。)の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平21条例66・旧第5条繰上・一部改正)

(利用時間)

第4条 交流センターの宿泊利用時間は、午後4時から翌日午前10時までとし、宿泊外利用時間は午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(平21条例66・旧第6条繰上・一部改正)

(利用の許可)

第5条 交流センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。

(平21条例66・旧第7条繰上・一部改正)

(利用期間)

第6条 交流センターの利用は、引き続き5日を超えてはならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平21条例66・旧第8条繰上・一部改正)

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用が交流センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その利用が看護を要する高齢者若しくは幼児又は疾病のある者で看護人が付き添わないもののとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの管理運営上支障があるとき。

(平21条例66・旧第9条繰上・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(3) 第5条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(平21条例66・追加)

(使用料)

第9条 交流センターの使用料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、第5条の許可をする際に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(平21条例66・追加)

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平21条例66・全改)

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の前日までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。

(3) 教育委員会の都合により利用許可を取り消したとき。

(平21条例66・旧第13条繰上・一部改正)

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第12条 利用者は、交流センターを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平21条例66・旧第14条繰上)

(造作等の制限)

第13条 利用者は、交流センターを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(平21条例66・旧第15条繰上・一部改正)

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、交流センターの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(平21条例66・旧第17条繰上・一部改正)

(入館の制限)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公安、秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるもの

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物類を携帯するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、建物又は設備の管理上、支障があると認めるもの

(平21条例66・旧第18条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第16条 交流センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流センターの利用の許可に関する業務

(2) 交流センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流センターの管理及び運営に関する事務のうち、教育委員会が必要があると認める業務

3 第1項の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条ただし書及び第4条ただし書中「教育委員会は、必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て」と、第5条から第8条までの規定、第13条及び前条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が交流センターの管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が交流センターの管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(平21条例66・追加)

(利用料金)

第17条 第9条の規定にかかわらず、前条第1項の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、指定管理者に交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平21条例66・追加)

(利用料金の収入)

第18条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平21条例66・追加)

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、市長の承認を受け、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平21条例66・追加)

(利用料金の不還付)

第20条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の前日までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、指定管理者が相当の事由があると認めるとき。

(3) 教育委員会の都合により利用許可を取り消したとき。

(平21条例66・追加)

(損害賠償)

第21条 利用者は、交流センターの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平21条例66・旧第19条繰下)

(秘密保持)

第22条 指定管理者又は施設等の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配意するとともに、施設等の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平21条例66・旧第20条繰下)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平21条例66・旧第21条繰下)

(過料)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第8条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 第15条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(平21条例66・旧第22条繰下・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天草町交流センター設置条例(平成17年天草町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第10条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに利用許可を受けたものに係る利用料金については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成21年条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の天草市天草交流センターブルーアイランド天草条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の天草市天草交流センターブルーアイランド天草条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第2条から第7条まで、第28条から第31条まで及び第37条(天草市立病院の使用料等に関する条例別表の改正規定に限る。)を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第5条、第20条から第22条まで、第25条(天草市立病院の使用料等に関する条例別表の改正規定に限る。)及び第26条の規定を除く。)による改正後の使用料及び占用料に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第9条関係、第17条関係)

(平26条例9・全改、令元条例4・一部改正)

1 交流センター使用料

区分

大人

中・高校生

小学生

未就学児

宿泊料金

個人利用及び20人未満の団体利用の場合(1人1泊)

2,700円2,750円

2,160円2,200円

1,620円1,650円

無料

20人以上の団体利用の場合(1人1泊)

2,160円2,200円

1,730円1,760円

1,300円1,320円

無料

追加料金(1人1時間当たり)

220円

170円

110円

無料

宿泊外料金

会議室

宿泊室

食堂

220円(1時間当たり)

浴室

220円(1人当たり)

調理室

最初の1時間 2,160円2,200円(以降1時間につき440円を加算する。)

(備考)

1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

2 宿泊利用時間は、午後4時から翌日午前10時までとし、規定する時間外の利用については、追加料金を加算する。

3 宿泊料金には、冷暖房、浴室、調理室及び寝具の使用料を含む。

4 宿泊外料金には、冷暖房使用の場合、部屋ごとに1時間につき110円を加算する。

2 体育館使用料

区分

全面1時間当たり

一般

540円550円

高校生以下

270円280円

(備考)

1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

2 営利を目的として利用するとき又は入場料(会費、会場整理費その他の入場料に相当する金銭を含む。)を徴収するときの使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。

3 体育館を半面利用するときの使用料は、この表に掲げる額の2分の1の額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。

天草市天草交流センターブルーアイランド天草条例

平成18年3月27日 条例第117号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月27日 条例第117号
平成21年7月1日 条例第66号
平成26年2月26日 条例第9号
令和元年6月28日 条例第4号