○天草市地域交流施設条例

平成18年3月27日

条例第112号

(設置)

第1条 市民の体力、文化の向上及び福祉の増進を図るとともに、住民の利用等に供するため、地域交流施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天草市今富地域交流施設

天草市河浦町今富956番地

(令4条例4・一部改正)

(管理)

第3条 天草市地域交流施設(以下「地域交流施設」という。)は、市長が管理する。

(平24条例37・一部改正)

(休館日)

第4条 地域交流施設の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平24条例37・一部改正)

(利用時間)

第5条 地域交流施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(平24条例37・一部改正)

(利用の許可)

第6条 地域交流施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、地域交流施設の管理上必要があると認めるときは、利用の許可について条件を付することができる。

(平24条例37・一部改正)

(利用期間)

第7条 地域交流施設の利用は、引き続き3日を超えてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平24条例37・一部改正)

(利用の制限)

第8条 市長は、地域交流施設の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用が地域交流施設の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域交流施設の管理運営上支障があるとき。

(平24条例37・一部改正)

(使用料)

第9条 地域交流施設の使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、前納するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

(平24条例37・一部改正)

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第12条 利用者は、地域交流施設を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第13条 利用者は、地域交流施設を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平24条例37・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 第6条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(4) 第8条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(平24条例37・一部改正)

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、地域交流施設の利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(平24条例37・一部改正)

(入館の制限)

第16条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(平24条例37・一部改正)

(損害賠償)

第17条 利用者は、地域交流施設の施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平24条例37・一部改正)

(立入検査)

第18条 利用者は、市の職員が職務執行のため入場し、又は地域交流施設の利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(平24条例37・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例37・旧第20条繰上・一部改正)

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第14条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 第16条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(平24条例37・旧第21条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の河浦町地域交流施設の設置及び管理に関する条例(平成12年河浦町条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第9条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに、利用許可を受けたものに係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成24年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例に規定する事務に関し天草市教育委員会に対してなされた申請、届出その他の行為は、施行日以後においては、市長に対してなされたものとみなす。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平22条例75・全改、令4条例4・一部改正)

区分

使用料

(1時間当たり)

天草市今富地域交流施設

屋内運動場

全面

一般

400円

高校生以下

200円

半面

一般

300円

高校生以下

150円

調理実習室

一般

200円

高校生以下

100円

(備考)

1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

2 営利を目的として利用するとき又は入場料(会費、会場整理費その他の入場料に相当する金銭を含む。)を徴収するときの使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。

天草市地域交流施設条例

平成18年3月27日 条例第112号

(令和4年4月1日施行)