○天草市学校施設の開放に関する条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市学校施設の開放に関する条例(平成18年天草市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校施設利用の範囲)

第2条 条例第2条の規定による学校施設の開放を行う学校は、天草市立小・中学校設置条例(平成18年天草市条例第85号)第2条に規定する学校とする。

2 学校施設のうち、学校教育に支障のない範囲において市民の利用に供する施設(以下「学校開放施設」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 体育館

(2) 校舎

(3) 柔剣道場

(4) 運動場(テニスコートを含む。)

(5) プール

(6) 夜間照明施設

(管理人)

第3条 学校開放施設の利用に関し、施設の管理上必要があると認めるときは、学校ごとに管理人を置くことができる。

2 管理人は、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、利用施設の管理に当たるものとする。

(利用者の登録)

第4条 学校開放施設を利用しようとする者は、教育委員会に公共体育施設利用登録申込書(様式第1号)を提出して登録をしなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定による登録をした団体は、当該登録を抹消すべき理由が生じたときは、速やかに教育委員会に申し出なければならない。

(学校長への許可、委任及び手続)

第5条 前条の規定により登録を受けた者が、学校開放施設を利用しようとするときは、前月の25日までに学校開放施設利用(変更)許可申請書(様式第2号)により教育委員会に提出しなければならない。なお、この申請は当該施設の学校長に委任できるものとする。ただし、臨時利用の場合は、この限りでない。

2 教育委員会又は学校長は、前項の許可申請があったときは、翌月の利用計画を立てて許可するものとし、申請者に学校開放施設利用(変更)許可通知書(様式第3号)により許可の通知をするものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 天草市及び教育委員会が主催するとき。

(2) 教育委員会に登録をし、特に認められた団体が利用するとき。

(3) 障害者等福祉団体が福祉増進の一環として利用するとき。

(4) 市内の小学生を対象にした団体が、小学生の活動を伴って利用するとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、学校開放施設使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、使用料の減免について決定し、学校開放施設使用料減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(平30教委規則1・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、学校開放施設使用料還付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、学校開放施設使用料還付の額を決定し、学校開放施設使用料還付通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(利用の中止の届出)

第8条 利用者は、学校開放施設の利用を利用期間前に中止するときは、直ちに学校開放施設利用中止届出書(様式第8号)に体育施設利用許可(変更)書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可の取消通知)

第9条 教育委員会は、利用者が条例第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、学校開放施設利用許可取消通知書(様式第9号)を利用者に交付する。

(施設等の損傷等の届出)

第10条 利用者は、学校開放施設の施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに学校開放施設等損傷届出書(様式第10号)を教育委員会に提出してその指示に従わなければならない。

(遵守事項)

第11条 学校開放施設の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用中の施設及び備品の管理について責任を負うこと。

(2) 利用時間を厳守すること。

(3) 利用許可を受けた施設以外には立ち入らないこと。

(4) 利用後は、必ず使用備品の整理整とん及び清掃すること。

(5) 火気に注意し、指定場所以外では喫煙及び飲食をしないこと。

(6) 利用責任者は、利用前及び利用後は、必ず管理人に連絡すること。

(7) 屋内での土足は厳禁とし、上履きに履き替えること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が学校開放施設の管理上必要があると認めること。

(雑則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市立小・中学校施設の利用に関する規則(昭和51年本渡市教育委員会規則第1号)、牛深市立小・中学校施設の開放に関する規則(昭和51年牛深市教育委員会規則第3号)、学校施設の貸与に関する規程(平成11年牛深市教育委員会訓令第3号)、倉岳町小学校及び中学校施設の開放に関する規則(昭和50年倉岳町教育委員会規則第1号)、新和町立小中学校施設の利用に関する規則(昭和54年新和町教育委員会規則第1号)、五和町立小、中学校水泳プール管理規則(昭和43年五和町規則第16号)、天草町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年天草町教育委員会規則第3号)、天草町立小中学校水泳プール条例(昭和48年天草町条例第32号)、天草町立小中学校水泳プール管理規則(昭和48年天草町教育委員会規則第19号)又は河浦町立小・中学校施設の使用に関する規則(平成10年河浦町教育委員会規則第2号)の規定よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第9号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令元教委規則9・全改)

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(平20教委規則12・一部改正)

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(令4教委規則3・一部改正)

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(令4教委規則3・一部改正)

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(平20教委規則12・一部改正)

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(令4教委規則3・一部改正)

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天草市学校施設の開放に関する条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第38号

(令和4年4月1日施行)