○天草市立御所浦白亜紀資料館条例
平成18年3月27日
条例第100号
(設置)
第1条 地質学的資料、古生物学的資料等を収集し、保管し、及び展示し、もって天草諸島等の地質、化石及びその他自然資産に関する調査研究並びに知識及び教養の向上に資するため、白亜紀資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 白亜紀資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
天草市立御所浦白亜紀資料館 | 天草市御所浦町御所浦4310番地5 |
(職員)
第3条 天草市立御所浦白亜紀資料館(以下「白亜紀資料館」という。)に館長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第4条 白亜紀資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日とする。
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日
(平22条例17・平24条例37・一部改正)
(開館時間)
第5条 白亜紀資料館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(平24条例37・一部改正)
(利用の制限)
第6条 市長は、白亜紀資料館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、白亜紀資料館の利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用が白亜紀資料館の施設、その附属設備及び資料等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、白亜紀資料館の管理運営上支障があるとき。
(平24条例37・一部改正)
(観覧料)
第7条 白亜紀資料館の観覧料は、別表のとおりとする。
2 特別展等を行う場合は、観覧料を変更することができる。
3 前2項の観覧料は、前納するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、観覧料を後納させることができる。
(平22条例17・一部改正)
(観覧料の減免)
第8条 市長は、次に掲げる者については、観覧料を免除することができる。
(1) 学習上観覧する本市の区域内の小学校、中学校及び高等学校の児童及び生徒
(2) 資料の出品者
(3) 案内者又は団体の引率者等
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公益上必要があると認めた者
2 市長は、特に必要があると認めるときは、観覧料を減額することができる。
(平22条例17・一部改正)
(損害賠償)
第9条 利用者は、白亜紀資料館の施設、その附属設備及び資料等に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平24条例37・一部改正)
(運営委員会)
第10条 白亜紀資料館の運営の適正を期するため、天草市立御所浦白亜紀資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
(組織)
第11条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 学識経験のある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(平24条例37・一部改正)
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第13条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否半数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例37・一部改正)
(過料)
第16条 詐欺その他不正の行為により観覧料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項に定めるもののほか、観覧料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
3 第7条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに、利用許可を受けたものに係る観覧料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例に規定する事務に関し天草市教育委員会に対してなされた申請、届出その他の行為は、施行日以後においては、市長に対してなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の天草市立歴史民俗資料館条例、天草市民センター条例、天草市立御所浦白亜紀資料館条例、天草市スポーツ推進審議会条例、天草市牛深総合センター条例、天草市立天草キリシタン館条例、天草市立天草コレジヨ館条例、天草市立天草ロザリオ館条例、天草市立天草玩具資料館条例又は天草市天草文化交流館条例の規定により委嘱されている委員会又は審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、第12条から第15条まで、第22条、第24条から第28条までの規定による改正後の機構改革等に伴う関係条例の整備に関する条例の規定により委嘱された委員会又は審議会の委員とみなす。
別表(第7条関係)
(平22条例17・全改)
区分 | 右欄に掲げる以外の場合(1人1回につき) | 20人以上の団体(1人1回につき) |
一般 | 200円 | 160円 |
高校生 | 150円 | 120円 |
小学生及び中学生 | 100円 | 80円 |