○天草市奨学金貸与条例

平成18年3月27日

条例第90号

(目的)

第1条 この条例は、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学困難な者に対して奨学金を貸与し、将来有能な人材を育成することを目的とする。

(資格)

第2条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、3年以上市の区域内に在住する保護者の子女で、高等学校、高等専門学校、専修(専門)学校、大学(短期大学を含む。以下同じ。)及び大学院又は天草市立看護専門学校に在学し、学術優秀、心身共に健全で、かつ、学資の支弁が困難と認められる者でなければならない。

2 他の奨学金との併用は、認めない。

(奨学金の額)

第3条 奨学金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 高等学校の生徒及び高等専門学校の学生 月額15,000円

(2) 専修(専門)学校の学生 月額20,000円

(3) 天草市立本渡看護専門学校の学生 月額20,000円

(4) 大学、短期大学及び大学院の学生 月額30,000円

(貸与の期間)

第4条 奨学金を貸与する期間は、奨学生が在学する学校の正規の修業期間とする。

(願い出及び決定)

第5条 奨学生志願者は、在学学校長(学長を含む。)の推薦を受け、連帯保証人と連署し、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出なければならない。

2 連帯保証人は、奨学生であった者に事故がある場合又は返還の義務を怠った場合、これらの者に代わり返還の責任を負うことのできる者でなければならない。

3 奨学生は、天草市奨学生選考委員会の選考を経て、教育委員会がこれを決定する。

(異動の届出)

第6条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。ただし、本人が疾病等のために届け出ることができないときは、連帯保証人から届け出なければならない。

(1) 休学し、復学し、又は退学したとき。

(2) 本人及び連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。

(奨学金の辞退)

第7条 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を教育委員会に申し出ることができる。

(奨学金の休止)

第8条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の交付を休止する。

(奨学金の廃止)

第9条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金を廃止することができる。

(1) 傷疾、疾病等のために成業の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(3) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 休学又は転校が適当でないとき。

(5) 保護者が市の区域外に転住したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないとき。

(奨学金の返還)

第10条 奨学金は、卒業の月の1箇年後から貸与期間の2倍の期間内に月賦で返還しなければならない。ただし、償還期間は、最長10年間とする。

2 前項の返還金は、その全部を一時に又は回数を繰り上げて返還することができる。

3 奨学生は、退学し、又は奨学金の貸与を辞退し、若しくは廃止されたときは、それぞれその事由発生の日の翌月から前2項の規定に準じて返還しなければならない。

(奨学金返還猶予)

第11条 奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、願い出により奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 奨学生であった者が、更に上級学校に進学したとき。

(2) 災害又は傷疾疾病により奨学金の返還が困難と認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、正当な理由のため、奨学金の返還が困難と認められるとき。

(延滞金)

第12条 正当と認められる事由がなくて、奨学金の返還を遅延したときは、年14.6パーセントの延滞金を徴収する。

(奨学金返還免除)

第13条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

2 前項の免除を希望するときは、連帯保証人又は遺族が事由を具して教育委員会に願い出なければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本渡市奨学金貸与条例(昭和37年本渡市条例第24号)、牛深市奨学金貸与基金条例(昭和58年牛深市条例第6号)、有明町奨学金貸与条例(昭和40年有明町条例第10号)、御所浦町育英資金貸付基金条例(昭和41年御所浦町条例第6号)、倉岳町奨学資金貸付条例(昭和39年倉岳町条例第28号)、奨学資金貸付条例(昭和36年栖本町条例第92号)、新和町育英資金貸付基金条例(昭和40年新和町条例第8号)、五和町奨学金貸与規則(昭和39年五和町規則第3号)、天草町奨学資金貸付条例(昭和37年天草町条例第6号)又は河浦町奨学資金貸与条例(昭和63年河浦町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定により貸与の決定を受けた者に係る貸与額、貸与期間その他返還に係る規定は、なお合併前の条例等の例によるものとし、処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条に規定する居住年数は、合併前の本渡市、牛深市、有明町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、五和町、天草町又は河浦町における居住年数を通算する。

天草市奨学金貸与条例

平成18年3月27日 条例第90号

(平成18年3月27日施行)