○天草市立幼稚園管理運営規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第24号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 運営

第1節 学期及び休業日等(第3条―第6条)

第2節 教育活動(第7条―第12条)

第3節 学校評議員(第12条の2)

第4節 幼稚園における学校評価(第12条の3)

第3章 職員

第1節 職員の組織(第13条―第16条)

第2節 服務(第17条―第23条)

第4章 施設、設備等(第24条―第26条)

第5章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、天草市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(幼稚園規程の制定)

第2条 園長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて、園則その他の幼稚園規程を制定することができる。

第2章 運営

第1節 学期及び休業日等

(学期)

第3条 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 幼稚園の運営上前項の規定により難い場合は、園長は、あらかじめ天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て変更することができる。

(休業日)

第4条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月22日から3月31日まで

(7) 学年を通じて10日以内で園長において指定する日

2 前項第3号から第6号までの規定にかかわらず、寒冷その他特別の事由により変更するときは、園長は、あらかじめ教育委員会の承認を得て変更することができる。

3 第1項第7号の指定を行う場合も、園長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(臨時休業の報告)

第5条 非常変災その他急迫の事情により臨時に休業を行ったときは、園長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(振替授業の届出)

第6条 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、園長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、授業日と休業日を振り替えることができる。

第2節 教育活動

(教育課程の編成及びその届出)

第7条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成10年文部省告示第174号)及び教育委員会の定める基準により、園長がこれを編成し、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(幼稚園行事の計画とその届出)

第8条 幼稚園における教育活動の一環として実施する園外行事については、園長は、別に定める基準により企画し、実施するものとする。

2 前項に定める行事に当たっては、実施地が市外にあるとき、又は実施日数が3日以上のときは、園長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 第1項に定めるもののほか、重要又は異例に属する行事を実施する場合は、園長は、その計画内容を実施1週間前までに教育委員会に届け出なければならない。

(出席停止)

第9条 園長は、感染症にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれがある幼児があるときは、その幼児の保護者に対し、出席停止を命ずることができる。

2 園長は、前項の規定により出席の停止を指示したときは、その旨を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則7・平23教委規則6・一部改正)

(事故報告)

第10条 職員、幼児その他幼稚園に関する事故が生じたときは、園長は、速やかにその概況その他必要があると認める事項を教育委員会に報告しなければならない。

(定例報告)

第11条 園長は、毎月幼児の異動状況等について、教育委員会に報告しなければならない。

(諸表簿)

第12条 幼稚園には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 幼稚園沿革誌

(2) 卒園証書授与台帳

(3) 文書つづり

(4) 職員の出張命令簿及び復命書つづり

(5) 諸願届等つづり

(6) 幼稚園経営案

(7) 視察簿

(8) 諸会議簿

2 前項第1号第2号及び第3号中例規に属するものは永久保存とし、その他の表簿は5年間これを保存しなければならない。

(平23教委規則6・一部改正)

第3節 学校評議員

(平25教委規則10・追加)

(学校評議員)

第12条の2 園長は、幼稚園運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、園長の推薦に基づき教育委員会が委嘱する。

3 学校評議員は、園長の求めに応じて、園長の行う幼稚園運営に関し、意見を述べ、助言を行うものとする。

4 前3項に規定するもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平25教委規則10・追加)

第4節 幼稚園における学校評価

(幼稚園の自己評価等)

第12条の3 園長は、幼稚園の教育活動その他幼稚園運営の状況(以下「教育活動等の状況」という。)について、自ら評価を行い、その結果を公表するとともに、その結果に基づき必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。

2 園長は、前項の規定による評価の結果を踏まえ、当該幼稚園の幼児の保護者及び地域住民その他関係者(以下「幼稚園関係者」という。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 園長は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。

4 園長は、幼稚園関係者との連携及び協力の推進に資するため、教育活動等の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

(平25教委規則10・追加)

第3章 職員

第1節 職員の組織

(学級編制等)

第13条 園長は、教育委員会が決定した学級数に基づいて学級を編制しなければならない。

2 園長は、学級を担任する職員を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(園務分掌)

第14条 幼稚園においては、調和のとれた幼稚園運営が行われるためにふさわしい園務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 園長は、職員の園務分掌を定め、学年始めに教育委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第15条 幼稚園に、園長の職務を補助するため職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、園長が園務運営上必要があると認めるときにこれを招集し、主宰する。

(主任教諭)

第16条 幼稚園に、主任教諭を置くことができる。

2 主任教諭は、園長を補佐し、園長に事故があるとき、又は園長が欠けたときは、その職務を代理する。

第2節 服務

(休日の代休日)

第18条 勤務時間等に関する条例中、任命権者が指定することができるとされている休日の代休日は、主管課長が指定する。

(出張)

第19条 職員の出張は、主管課長が命ずる。

2 職員は、出張後速やかに主管課長に文書をもって復命しなければならない。

(研修)

第20条 職員が勤務場所を離れて研修を行う場合は、天草市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年天草市条例第34号)によるものとする。

(休暇)

第21条 勤務時間等に関する条例中、任命権者が与えることとされている休暇は、主管課長が与える。

(赴任)

第22条 職員が採用、転任等を命ぜられたときは、本人に辞令到達後1週間以内に赴任しなければならない。この場合において、期間内に赴任できないときは、その事由を具して教育委員会の承認を得なければならない。

(事務引継)

第23条 職員が退職、転任、休養及び休職等を命ぜられたときは、園長にあっては主任に、その他の職員にあっては園長の指定する職員に、担当の事務引継をしなければならない。

第4章 施設、設備等

(施設台帳等)

第24条 園長は、施設台帳及び設備台帳を調製し、その現有状況を記載し、毎年度末に教育委員会に報告しなければならない。

2 施設台帳及び設備台帳の様式等については、別に定める。

3 園長は、幼稚園の施設又は設備が損傷し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

4 廃棄手続を要する物件及びその手続の様式については、別に定める。

(貸与)

第25条 園長は、幼稚園の施設又は設備を社会教育その他の公共のために利用させることができる。ただし、2日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(警備及び防災の計画)

第26条 園長は、毎年度始め、幼稚園の警備及び防災計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

第5章 雑則

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市立幼稚園管理運営規則(平成13年本渡市教育委員会規則第4号)又は牛深市立幼稚園管理運営規則(平成15年天草市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものみなす。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第10号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

天草市立幼稚園管理運営規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第24号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第24号
平成20年2月26日 教育委員会規則第7号
平成23年5月20日 教育委員会規則第6号
平成25年4月23日 教育委員会規則第10号