○天草市立幼稚園条例

平成18年3月27日

条例第88号

(趣旨)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条の目的を達成するため、天草市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。

(平20条例25・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天草市立本渡南幼稚園

天草市川原町4番7号

天草市立本渡北幼稚園

天草市浜崎町4番9号

天草市立亀場幼稚園

天草市亀場町亀川1538番地1

(平18条例267・平22条例11・平28条例39・一部改正)

(職員)

第3条 幼稚園に、園長、教諭その他所要の職員を置く。

(入園の資格)

第4条 幼稚園に入園することのできる者は、天草市に在住し、満5歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

2 前項の規定による入園幼児が幼稚園の入園定員に達しないときは、満3歳から満5歳に達するまでの者で天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めた幼児を入園させることができる。

(入園の許可)

第5条 入園を希望する者は、別に定める入園申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 入園を希望する者の数が当該幼稚園の定員を超える場合は、選考の上、入園を許可する。

(保育料)

第6条 幼稚園の保育料は、無料とする。

(令元条例18・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、幼稚園の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令元条例18・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本渡市幼稚園条例(昭和39年本渡市条例第9号)又は牛深市立幼稚園条例(昭和33年牛深市条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、合併前の条例の規定により納付するものとされた保育料については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第267号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

天草市立幼稚園条例

平成18年3月27日 条例第88号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 条例第88号
平成18年3月27日 条例第267号
平成20年3月21日 条例第25号
平成22年3月2日 条例第11号
平成28年6月30日 条例第39号
令和元年9月24日 条例第18号