○天草市立本渡中学校分教室「カワセミ学級」設置要綱

平成18年3月27日

教育委員会訓令第8号

(設置)

第1条 天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、心理的又は情緒的理由により登校できない状態にある生徒の学校復帰のための指導及び援助を目的として、天草市立本渡中学校分教室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 天草市立本渡中学校分教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 カワセミ学級

(2) 位置 天草市浄南町4番15号 天草市複合施設ここらす内

(平20教委訓令16・平29教委訓令2・令2教委訓令3・一部改正)

(事業)

第3条 カワセミ学級は、その目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 適応指導に関すること。

(2) 学習指導に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、カワセミ学級の目的達成に必要な事業に関すること。

(入級生徒)

第4条 カワセミ学級に入級できる生徒は、次に掲げる者で、校長が入級することを認めるものとする。

(1) 入級することを希望する生徒

(2) カワセミ学級における援助指導が効果的と判断され、かつ、入級することが可能な生徒

(指導員)

第5条 カワセミ学級に次の各号に掲げる指導員を置き、その定数は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 適応指導教室教員 2人以内

(2) 天草市立本渡中学校教諭 1人

(平19教委訓令8・平20教委訓令16・一部改正)

(開級日及び開級時間)

第6条 カワセミ学級の開級日及び開級時間は、次のとおりとする。

(1) 開級日は、学校授業日のうち月曜日から金曜日までとする。

(2) 開級時間は、午前10時から午後3時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、校長が必要があると認めたときは、開級日及び開級時間を変更することができる。

(出席の認定)

第7条 カワセミ学級に通級した日は、出席したものとみなす。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、カワセミ学級の設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年教委訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第16号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

天草市立本渡中学校分教室「カワセミ学級」設置要綱

平成18年3月27日 教育委員会訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会訓令第8号
平成19年3月26日 教育委員会訓令第8号
平成20年3月27日 教育委員会訓令第16号
平成29年1月20日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月25日 教育委員会訓令第3号