○天草市立小・中学校への就学等に関する規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の就学等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21教委規則11・一部改正)

(住所変更の通知)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第4条の規定による児童生徒の住所変更については、転入学通知書(様式第1号)、転学通知書(様式第1号の2)又は校区内住所変更届(様式第1号の3)により学校長に通知するものとする。

(平21教委規則11・一部改正)

(氏名変更の届出)

第3条 児童生徒が氏名の変更をしたときは、学校長は、その保護者から提出された改姓届を添えて、児童生徒及び保護者の改姓について(届)(様式第2号)を天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

(平21教委規則11・全改)

(入学期日の通知及び市立学校の指定)

第4条 令第5条第1項及び第2項に規定する入学期日の通知及び就学すべき市立学校の指定は、入学通知書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の規定は、新たに学齢簿に記載された児童生徒(盲者等及び市立学校に在学する者を除く。)及び児童生徒(盲者等を除く。)で市立学校以外の学校に在学し、その全課程を修了する前に退学した者並びに学校の新設、廃止及び児童生徒の住所地の変更等によりその就学させるべき学校を変更する必要を生じた児童生徒について、その保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定について準用する。

(平21教委規則11・一部改正)

(校長に対する入学者等の通知)

第5条 前条第1項の児童生徒を就学させるべき市立学校の校長に対する当該児童生徒の氏名及び入学期日の通知は、入学児童(生徒)の氏名及び入学期日について(通知)(様式第4号)によるものとする。

(平21教委規則11・一部改正)

(学校変更の申請)

第6条 令第5条第2項(令第6条において準用する場合を除く。)の規定により教育委員会からの通知を受けた児童生徒の保護者が天草市立小・中学校就学区域に関する規則(平成18年天草市教育委員会規則第14号)第4条の規定により市立学校の変更を申し立てる場合は、指定校変更申請書(様式第5号)によるものとする。

2 前項において、入学の場合は入学の通知を受けてから10日以内に、その他の場合はその都度願い出るものとする。

3 児童生徒の就学すべき市立学校の指定の変更について許可を与えたときの通知は、第1項における保護者に対しては、指定校変更許可通知書(様式第6号)により行うものとし、従来の指定した学校の校長及び新たに指定した学校の校長に対しては、指定校変更通知書(様式第7号)により行うものとする。

(平21教委規則11・全改)

(区域外就学等)

第7条 令第9条第1項の規定により児童生徒を当市立学校以外の学校に就学させることについての届出は、区域外就学届出書(様式第8号)によるものとする。

2 令第9条第1項の規定により保護者が承諾を得ようとするときは、区域外就学申請書(様式第9号)によるものとする。

3 前項の場合において、令第5条の規定による入学の場合は入学の通知を受けてから10日以内に、その他の場合はその都度願い出るものとする。

(平21教委規則11・一部改正)

第8条 前条第2項又は第3項の願い出に許可を与えたときの通知は、前条第2項又は第3項における保護者に対しては、区域外就学許可通知書(様式第10号)により行うものとし、当該児童生徒を就学させるべき学校の校長に対しては、区域外就学許可書(様式第11号)により行うものとする。

(平21教委規則11・全改)

(盲者等についての通知)

第9条 令第12条に規定する在学中盲者等になった者の通知は、在学中盲者(ろう者)になった者について(通知)(様式第12号)をもってするものとする。

(平21教委規則11・一部改正)

(就学義務の猶予又は免除許可の申請)

第10条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第42条又は同条の規定を準用する省令第55条の規定により保護者が就学義務の猶予又は免除を願い出るときは、児童(生徒)就学猶予(免除)許可願(様式第13号)によるものとする。

2 前項の場合において、令第5条の規定による入学の場合は入学通知を受けてから10日以内に、その他の場合はその事由発生後速やかに、願い出なければならない。

(平21教委規則11・一部改正)

(就学義務猶予又は免除の事由消滅による就学届出)

第11条 就学義務の猶予又は免除の事由がなくなり、就学義務が生じたときは、その保護者は、就学義務猶予(免除)の事由消滅による就学届(様式第14号)により教育委員会に届け出るものとする。

(平21教委規則11・一部改正)

(出席状況が良好でない児童生徒の通知)

第12条 令第20条の規定により出席状況が良好でない児童又は生徒について通知するときは、出席状況が良好でない児童(生徒)について(通知)(様式第15号)によるものとする。

(平21教委規則11・一部改正)

(出席の督促)

第13条 令第21条の規定により出席状況が良好でない児童又は生徒について出席を督促するときは、児童(生徒)の出席の督促について(通知)(様式第16号)によるものとする。

(平21教委規則11・一部改正)

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、児童及び生徒の就学等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の牛深市立小中学校就学等に関する規則(昭和34年牛深市教育委員会規則第10号)、有明町立小中学校就学等に関する規則(昭和33年有明町教育委員会規則第7号)、倉岳町立小、中学校就学等に関する規則(昭和39年倉岳町教育委員会規則第8号)、栖本町立小・中学校就学等に関する規則(昭和32年栖本町教育委員会規則第5号)又は天草町立小中学校就学等に関する規則(昭和32年天草町教育委員会規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年教委規則第11号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成28年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平21教委規則11・全改)

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(平21教委規則11・追加)

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(平21教委規則11・追加)

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(平21教委規則11・全改)

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(平28教委規則7・全改)

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(平21教委規則11・全改、令4教委規則3・一部改正)

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(平21教委規則11・全改)

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(平21教委規則11・全改)

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(平21教委規則11・全改、令4教委規則3・一部改正)

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(平21教委規則11・全改、令4教委規則3・一部改正)

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(平21教委規則11・全改)

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(平21教委規則11・追加)

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(平21教委規則11・旧様式第11号繰下)

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(平21教委規則11・旧様式第12号繰下、令4教委規則3・一部改正)

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(平21教委規則11・旧様式第13号繰下、令4教委規則3・一部改正)

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(平21教委規則11・旧様式第14号繰下)

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(平21教委規則11・旧様式第15号繰下)

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天草市立小・中学校への就学等に関する規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第16号
平成21年10月30日 教育委員会規則第11号
平成28年12月26日 教育委員会規則第7号
令和4年3月22日 教育委員会規則第3号