○天草市就学指導委員会条例

平成18年3月27日

条例第86号

(設置)

第1条 本市に、天草市における心身に障害を有する児童及び生徒(以下「心身障害児」という。)に対する就学指導及び教育を行うため、天草市就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 心身障害児の障害の種類及び程度に応じた適切な就学指導に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係教育機関の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、専門的事項の審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を求めることができる。

(専門委員)

第8条 委員会に専門事項を調査するため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、委員長が委嘱する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(平20条例24・平23条例13・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

天草市就学指導委員会条例

平成18年3月27日 条例第86号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 条例第86号
平成20年3月21日 条例第24号
平成23年3月24日 条例第13号