○天草市立小・中学校管理運営規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 運営

第1節 学期及び休業日等(第3条―第6条)

第2節 教育活動(第7条―第14条)

第3節 学校評議員(第15条)

第4節 自己評価等(第16条)

第5節 教材の取扱い(第17条・第18条)

第6節 学校事務の共同実施(第19条―第19条の2)

第3章 職員

第1節 職員の組織等(第20条―第33条)

第2節 服務(第34条―第41条)

第4章 施設設備等(第42条―第44条)

第5章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第33条の規定に基づき、天草市立小・中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることにより、学校の円滑かつ適正な管理運営を図ることを目的とする。

(平20教委規則1・一部改正)

(学校規程の制定)

第2条 校長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて、校則その他の学校規程を制定することができる。

第2章 運営

第1節 学期及び休業日等

(学期)

第3条 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月28日まで

第2学期 8月29日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 学校の運営上前項の規定により難い場合は、校長は、あらかじめ天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て変更することができる。

(平24教委規則1・一部改正)

(休業日)

第4条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月に5日以内で校長において指定する日

(7) 学年を通じて15日以内で校長において指定する日

2 前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、同項第2号から第5号までの休業日の一部を授業日に変更し、又は同項第3号から第5号までの休業日の期間を変更することができる。ただし、教育委員会が別に定める場合に該当するときは、当該承認を得ることを要しない。

3 第1項第6号及び第7号の指定を行う場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

4 前条第2項の規定により学期を2学期とする場合等の休業日については、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、別に定めることができる。

(平24教委規則1・令2教委規則5・令3教委規則4・一部改正)

(臨時休業の報告)

第5条 非常変災その他急迫の事情により、臨時に休業を行ったときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(振替授業の届出)

第6条 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て授業日と休業日を振り替えることができる。

第2節 教育活動

(教育課程の編成及びその届出)

第7条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により、校長がこれを編成し、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(学校行事の計画とその届出)

第8条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、校長は、別に定める基準により企画し、実施するものとする。

2 前項に定める行事に当たっては、実施地が県外にあるとき、又は実施日数が3日以上のときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 第1項に定めるもののほか、重要又は異例に属する行事を実施する場合は、校長は、その計画内容を実施1週間前までに教育委員会に届け出なければならない。

(出席停止)

第9条 校長は、児童生徒が次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認めるときは、教育委員会に報告し、又は出席停止について意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童、生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定による報告又は出席停止の意見具申を受け、その保護者に対して、児童、生徒の出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は、別に定める。

(平20教委規則1・一部改正)

(感染症予防による出席停止)

第10条 校長は、感染症にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれがある児童、生徒があるときは、その児童、生徒の保護者に対し、児童、生徒の出席を停止させることができる。

2 校長は、前項の規定により出席の停止を指示したときは、その旨を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則1・追加、平23教委規則6・一部改正)

(事故報告)

第11条 職員、児童、生徒その他学校に関する重大な事故が生じたときは、校長は速やかにその概況その他必要と認める事項を教育委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則1・旧第10条繰下)

(定例報告)

第12条 校長は、毎月児童、生徒の異動状況等次に掲げる事項について、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 児童、生徒の異動及び出席状況報告

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項

(平20教委規則1・旧第11条繰下)

(諸表簿)

第13条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 公文書綴

(4) 職員の出張命令簿及び復命書綴

(5) 諸願届等綴

(6) 転退学者名簿

(7) 学校経営案

(8) 視察簿

(9) 保健日誌

(10) 諸会議簿

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める表簿

2 前項第1号第2号及び第3号中例規に属するものは永久保存とし、その他の表簿は5年間これを保存しなければならない。

(平20教委規則1・旧第12条繰下、平21教委規則3・平23教委規則6・令3教委規則1・一部改正)

(全課程修了者の通知)

第14条 校長は、毎学年の終了後、速やかに全課程を修了した者の氏名を教育委員会に通知しなければならない。

(平20教委規則1・旧第13条繰下)

第3節 学校評議員

(学校評議員)

第15条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。ただし、学校運営協議会(法第47条の5第1項の学校運営協議会をいう。)を置く学校にあっては、この限りでない。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱する。

3 学校評議員は、校長の求めに応じて、校長の行う学校運営に関し、意見を述べ、助言を行うものとする。

4 前3項に規定するもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平20教委規則1・旧第14条繰下・一部改正、平31教委規則1・令2教委規則7・一部改正)

第4節 自己評価等

(学校の自己評価等)

第16条 校長は、学校の教育活動その他学校運営の状況(以下「教育活動等の状況」という。)について、自ら評価を行い、その結果を公表するとともに、その結果に基づき必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。

2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。

4 校長は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、教育活動等の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

(平21教委規則3・全改)

第5節 教材の取扱い

(教材の届出等)

第17条 学校が教科書以外の図書で教科書に準じて使用する教科用図書及び学校が教育活動の一環として継続的かつ計画的に教科書の補充用として使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(平20教委規則1・旧第16条繰下)

第18条 学校が児童又は生徒に購入使用させる教具及び教材を選定するに当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮を払わなければならない。

(平20教委規則1・旧第17条繰下)

第6節 学校事務の共同実施

(平20教委規則1・追加)

(共同実施)

第19条 小学校及び中学校で行う事務のうち、別に定める事務(以下「共同実施事務」という。)を共同して実施する。

2 前項に定める事務の共同実施のための単位(以下「共同実施単位」という。)及び共同実施単位を構成する連携校は、別表第1のとおりとする。

3 共同実施単位ごとに、共同実施単位の事務を総括するため、共同実施主任を置く。

4 共同実施主任は、共同実施単位の事務職員の中から連携校の校長の意見を聞き、教育長が指定する。

5 共同実施主任が在籍する学校を中心校とする。

6 前各項に定めるもののほか、共同実施の方法、共同実施事務、計画及び服務等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平20教委規則1・追加、平26教委規則3・平30教委規則3・一部改正)

(学校事務センター)

第19条の2 別表第2に掲げる拠点校及び連携校(以下「構成校」という。)における給与事務、財務その他の事務を集中的に処理するため、拠点校に学校事務センターを置く。

2 学校事務センターの名称は、別表第2に定めるとおりとする。

3 学校事務センターにセンター長を置く。

4 センター長は、拠点校の校長の監督を受け、学校事務センターの事務を総括する。

5 学校事務センターに、当該業務を円滑に遂行するためグループを置き、当該グループの事務を総括するため、グループ長を置くものとする。

6 学校事務センターに、その他必要な職員を置く。

7 センター長、グループ長及びその他学校事務センター職員は、構成校の事務職員をもってこれに充てる。

8 センター長及びグループ長は、教育長が指定する。

9 前各項に掲げるもののほか、学校事務センターに関し必要な事項は、別に定める。

(平26教委規則3・追加)

第3章 職員

第1節 職員の組織等

(学級編制等)

第20条 校長は、熊本県教育委員会の同意を得た学級数に基づいて学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則1・旧第18条繰下)

(校務分掌)

第21条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、職員の校務分掌を定め、学年始めに教育委員会に届け出なければならない。

(平20教委規則1・旧第19条繰下)

(職員会議)

第22条 学校に、校長の職務を補助するため職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が校務運営上必要と認めるときに、これを招集し、主宰する。

(平20教委規則1・旧第20条繰下)

(副校長)

第22条の2 学校に副校長を置くことができる。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

3 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

(平26教委規則3・追加)

(主幹教諭)

第23条 学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童若しくは生徒の教育をつかさどる。

(平22教委規則3・追加、平27教委規則6・一部改正)

(指導教諭)

第24条 学校に指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(令3教委規則1・追加)

(教務主任等)

第25条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事及び司書教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的職務をつかさどる。

(平20教委規則1・旧第21条繰下、平22教委規則3・旧第23条繰下、令3教委規則1・旧第24条繰下)

(生徒指導主事等)

第26条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(平20教委規則1・旧第22条繰下、平22教委規則3・旧第24条繰下、令3教委規則1・旧第25条繰下)

(主任等の命免)

第27条 前2条に規定する主任等は、当該学校の教諭の中から、校長が命免し、教育委員会に報告しなければならない。ただし、保健主事については、養護教諭をもって充てることができる。

(平20教委規則1・旧第23条繰下、平22教委規則3・旧第25条繰下、令3教委規則1・旧第26条繰下)

(主任等の任期)

第28条 第25条及び第26条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、発令日から当該学年の3月31日までとする。

(平20教委規則1・旧第24条繰下・一部改正、平22教委規則3・旧第26条繰下・一部改正、令3教委規則1・旧第27条繰下・一部改正)

(分校主任)

第29条 学校の分校に分校主任を置く。

2 分校主任は、当該分校の教諭の中から校長が命任し、教育委員会に報告しなければならない。

3 分校主任は、校長の監督を受け、分校に関する校務をつかさどる。

(平20教委規則1・旧第25条繰下・一部改正、平22教委規則3・旧第27条繰下、令3教委規則1・旧第28条繰下)

(その他の主任等)

第30条 学校に、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(平20教委規則1・旧第26条繰下、平22教委規則3・旧第28条繰下、令3教委規則1・旧第29条繰下)

(主任事務長等)

第31条 学校に主任事務長、事務長、事務主幹、事務主査、主任事務職員、技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)を置くことができる。

2 主任事務長、事務長、事務主幹、事務主査及び主任事務職員は、事務職員をもってこれに充てる。

3 主任事務長及び事務長は、校長の監督を受け、第19条の2に規定する学校事務センターの事務職員を監督し、それらが行う事務を総括し、その他学校事務センターの事務をつかさどる。

4 事務主幹、事務主査及び主任事務職員は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

5 技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、技術職員をもってこれに充てる。

6 技術主幹(学校栄養職員)及び技術主任(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務をつかさどる。

7 主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務に従事する。

(平20教委規則1・旧第27条繰下、平22教委規則3・旧第29条繰下、平26教委規則3・平31教委規則1・一部改正、令3教委規則1・旧第30条繰下、令5教委規則1・一部改正)

(現業員の職員)

第32条 学校に、現業員の職員を置くことができる。

2 現業員の職員は、学校の用務等に従事する。

(平20教委規則1・旧第28条繰下、平22教委規則3・旧第30条繰下、令3教委規則1・旧第31条繰下)

(会計年度任用職員)

第33条 学校に、必要に応じ市費会計年度任用職員を置くことができる。

(平20教委規則1・旧第29条繰下、平22教委規則3・旧第31条繰下、令2教委規則3・一部改正、令3教委規則1・旧第32条繰下)

第2節 服務

(勤務時間)

第34条 熊本県市町村立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和31年熊本県条例第65号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)中、勤務時間に関して服務を監督する権限を有する者が行うこととされている事項は、校長(次条を除く。)が行う。

(平20教委規則1・旧第30条繰下、平22教委規則3・旧第32条繰下、令2教委規則6・一部改正、令3教委規則1・旧第33条繰下)

(在校時間等の上限)

第34条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則6・追加、令3教委規則1・旧第33条の2繰下)

(休日の代休日)

第35条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が指定することができるとされている休日の代休日は、校長が指定する。

(平20教委規則1・旧第31条繰下、平22教委規則3・旧第33条繰下、令3教委規則1・旧第34条繰下)

(出張)

第36条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の3日以上にわたる出張については、教育委員会に届け出なければならない。

2 職員は、出張後速やかに校長に文書をもって復命しなければならない。

(平20教委規則1・旧第32条繰下、平22教委規則3・旧第34条繰下、令3教委規則1・旧第35条繰下)

(研修)

第37条 教員が勤務場所を離れて研修を行う場合は、研修の目的、場所及び期間等を具して校長の承認を得なければならない。

2 校長又は教員が現職のままで1月以上にわたる研修を受ける場合は、教育委員会の承認を得なければならない。

(平20教委規則1・旧第33条繰下、平22教委規則3・旧第35条繰下、令3教委規則1・旧第36条繰下)

(休暇)

第38条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が与えることとされている休暇は、校長が与える。ただし、10日以上にわたる休暇及び校長の5日以上にわたる休暇を除く。

(平20教委規則1・旧第34条繰下、平22教委規則3・旧第36条繰下、令3教委規則1・旧第37条繰下)

(職務専念の義務免除)

第39条 天草市立小・中学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成18年天草市教育委員会規則第8号。以下「義務免除規則」という。)中、教育委員会が承認することとされている職務に専念する義務の免除は、校長が行う。ただし、義務免除規則第2条第2号に規定するもの並びに同条第3号第4号及び第6号中教育委員会が指定するものについては、教育委員会が行う。

(平20教委規則1・旧第35条繰下、平22教委規則3・旧第37条繰下、平23教委規則6・一部改正、令3教委規則1・旧第38条繰下)

(赴任)

第40条 職員が採用、転任等を命ぜられたときは、本人に辞令到達後1週間以内に赴任しなければならない。期間内に赴任できない場合は、その事由を具して教育委員会の承認を得なければならない。

(平20教委規則1・旧第36条繰下、平22教委規則3・旧第38条繰下、令3教委規則1・旧第39条繰下)

(事務引継)

第41条 職員が、退職、転任、休業及び休職等を命ぜられたときは、校長にあっては教育委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては、校長の指定する職員に、担当の事務引継をしなければならない。

(平20教委規則1・旧第37条繰下、平22教委規則3・旧第39条繰下、令3教委規則1・旧第40条繰下)

第4章 施設設備等

(施設台帳等)

第42条 校長は、施設台帳及び設備台帳を調製し、その現有状況を記載し、毎年度末に教育委員会に報告しなければならない。

2 施設台帳及び設備台帳の様式等については、別に定める。

3 校長は、学校の施設又は設備が損傷し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

4 廃棄手続を要する物件及びその手続の様式については、別に定める。

(平20教委規則1・旧第38条繰下、平22教委規則3・旧第40条繰下、令3教委規則1・旧第41条繰下)

(貸与)

第43条 校長は、学校の施設又は設備を社会教育その他の公共のために利用させることができる。ただし、2日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(平20教委規則1・旧第39条繰下、平22教委規則3・旧第41条繰下、令3教委規則1・旧第42条繰下)

(警備及び防災の計画)

第44条 校長は、毎年度始め、学校の警備及び防災計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則1・旧第40条繰下、平22教委規則3・旧第42条繰下、令3教委規則1・旧第43条繰下)

第5章 雑則

第45条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平20教委規則1・旧第41条繰下、平22教委規則3・旧第43条繰下、令3教委規則1・旧第44条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市立小・中学校管理運営規則(平成13年本渡市教育委員会規則第3号)、熊本県牛深市立小・中学校管理規則(平成13年牛深市教育委員会規則第2号)、有明町立小・中学校管理規則(平成13年有明町教育委員会規則第2号)、御所浦町立小・中学校管理規則(平成13年御所浦町教育委員会規則第1号)、倉岳町立小、中学校管理規則(平成13年倉岳町教育委員会規則第2号)、栖本町立小・中学校管理規則(昭和51年栖本町教育委員会規則第1号)、新和町立小・中学校管理規則(平成13年新和町教育委員会規則第1号)、五和町立小・中学校管理規則(平成14年五和町教育委員会規則第1号)、天草町立小中学校管理規則(平成13年天草町教育委員会規則第4号)又は河浦町立小、中学校管理規則(昭和41年河浦町教育委員会規則第5号)の規定よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴う学期及び休業日に関する特例)

3 令和2年度における第3条第1項及び第4条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「8月28日」とあるのは「8月19日」と、「8月29日」とあるのは「8月20日」と、第4条第1項第4号中「7月21日から8月28日まで」とあるのは「8月1日から8月19日まで」と、同項第5号中「12月25日から翌年1月7日まで」とあるのは「12月26日から翌年1月6日まで」とする。

(令2教委規則5・追加、令2教委規則7・一部改正)

(平成20年教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行し、改正後の第23条第2項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第15条第1項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

(平20教委規則1・追加、平21教委規則3・平22教委規則3・平23教委規則3・平24教委規則1・平25教委規則6・一部改正、平26教委規則3・旧別表・一部改正、平29教委規則1・平30教委規則3・一部改正)

共同実施単位

連携校

天草市

本渡南、新和地区

天草市立亀川小学校

天草市立楠浦小学校

天草市立新和小学校

天草市立稜南中学校

天草市立新和中学校

天草市

本渡東、有明、栖本地区

天草市立本渡東小学校

天草市立有明小学校

天草市立栖本小学校

天草市立本渡東中学校

天草市立有明中学校

天草市立栖本中学校

天草市

牛深地区

天草市立牛深小学校

天草市立牛深東小学校

天草市立牛深中学校

天草市立牛深東中学校

天草市

御所浦・倉岳地区

天草市立御所浦小学校

天草市立倉岳小学校

天草市立御所浦中学校

天草市立倉岳中学校

天草市

天草・河浦地区

天草市立天草小学校

天草市立河浦小学校

天草市立天草中学校

天草市立河浦中学校

別表第2(第19条の2関係)

(平26教委規則3・追加)

学校事務センターの名称

拠点校

連携校

天草中央学校事務センター

天草市立本渡中学校

天草市立本渡南小学校

天草市立本渡北小学校

天草市立本町小学校

天草市立佐伊津小学校

天草市立五和小学校

天草市立五和中学校

天草市立小・中学校管理運営規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第13号
平成20年2月26日 教育委員会規則第1号
平成21年3月26日 教育委員会規則第3号
平成22年3月26日 教育委員会規則第3号
平成23年3月28日 教育委員会規則第3号
平成23年5月20日 教育委員会規則第6号
平成24年2月17日 教育委員会規則第1号
平成25年3月25日 教育委員会規則第6号
平成26年3月19日 教育委員会規則第3号
平成27年3月23日 教育委員会規則第6号
平成29年1月20日 教育委員会規則第1号
平成30年3月15日 教育委員会規則第3号
平成31年2月15日 教育委員会規則第1号
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号
令和2年6月11日 教育委員会規則第5号
令和2年6月25日 教育委員会規則第6号
令和2年10月21日 教育委員会規則第7号
令和3年3月19日 教育委員会規則第1号
令和3年8月26日 教育委員会規則第4号
令和5年2月10日 教育委員会規則第1号