○天草市立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成18年3月27日

条例第84号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、天草市立小学校又は中学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(通知)

第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年本渡市条例第8号)、学校医等の公務災害補償に関する条例(平成14年牛深市条例第10号)、有明町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年有明町条例第9号)、御所浦町立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年御所浦町条例第6号)、倉岳町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年倉岳町条例第12号)、新和町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年新和町条例第1号)、五和町立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年五和町条例第10号)、天草町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年天草町条例第28号)又は河浦町立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年河浦町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、学校医等が公務上負傷し、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合(施行日前の公務上の負傷又は疾病により施行日以後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお合併前の条例の例による。

天草市立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成18年3月27日 条例第84号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月27日 条例第84号