○天草市教育委員会職員の職の設置に関する規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、天草市教育委員会事務局及び学校その他教育機関の職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職として、役付職員の職、一般職員の職及び現業員の職を置く。

2 役付職員の職、一般職員の職及び現業員の職は、それぞれ別表第1別表第2及び別表第3に掲げるものとする。

3 役付職員の職にある職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督するものとし、一般職員の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務に従事するものとし、現業員の職にある職員は、上司の命を受け、業務に従事するものとする。

(平19教委規則5・全改)

(臨時の職)

第3条 前条に規定する職のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき任用される職員の職として別表第4に掲げる職を置く。

2 臨時の職にある職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平19教委規則5・旧第4条繰上・一部改正、令2教委規則3・一部改正)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19教委規則5・全改、平25教委規則5・一部改正)

役付職員の職

本庁

学校その他の教育機関

教育部長、首席審議員、課長、審議員、課長補佐、主幹、係長、指導主事、参事、主任及び主査

所長、審議員、主幹、係長、幼稚園長、参事、主任及び主査

別表第2(第2条関係)

(平19教委規則5・全改、平25教委規則5・一部改正)

一般職員の職

本庁

学校その他の教育機関

主事、技師、司書、学芸員及び教諭

主事、技師、司書、学芸員及び教諭

別表第3(第2条関係)

(平19教委規則5・全改、平25教委規則5・一部改正)

現業員の職

本庁

学校その他の教育機関

技師長、主任主事、主任技師、主事及び技師

技師長、主任主事、主任技師、主事及び技師

別表第4(第3条関係)

(平19教委規則5・平25教委規則5・一部改正)

臨時の職

本庁

学校その他の教育機関

臨時事務補助員及び臨時技術補助員

臨時事務補助員、臨時技術補助員及び臨時労務補助員

天草市教育委員会職員の職の設置に関する規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第7号
平成19年3月26日 教育委員会規則第5号
平成25年3月25日 教育委員会規則第5号
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号