●天草市教育長の職務代理者を定める規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第6号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定に基づき、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときにその職務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。

第1順位 教育委員会教育部長

第2順位 教育委員会教育総務課長

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(抄)

平成27年3月23日

教育委員会規則第2号

(天草市教育長の職務代理者を定める規則の廃止)

第6条 天草市教育長の職務代理者を定める規則(平成18年天草市教育委員会規則第6号)は、廃止する。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する天草市教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により天草市教育委員会の委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の天草市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項の規定、第2条の規定による改正後の天草市教育委員会会議規則第2条第2項及び第3項、第3条第1項及び第2項、第4条第2項、第5条、第7条第2項、第8条、第10条から第12条まで、第14条第1項、第15条、第17条第1項及び第2項、第18条第9号、第19条並びに第20条の規定、第3条の規定による改正後の天草市教育委員会傍聴規則第3条、第4条第3号、第6条及び第7条の規定、第4条の規定による改正後の天草市教育長に対する事務委任規則第1条、第2条第1項及び同条に1項を加える規定、第5条の規定による改正後の天草市教育委員会事務局組織規則第1条、第2条第1号及び第4条の表の改正規定並びに第6条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の天草市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項の規定、第2条の規定による改正前の天草市教育委員会会議規則第2条第2項及び第3項、第3条第1項及び第2項、第4条第2項、第5条、第7条第2項、第8条、第10条から第12条まで、第14条第1項、第15条、第17条第1項及び第2項、第18条第9号、第19条並びに第20条の規定、第3条の規定による改正前の天草市教育委員会傍聴規則第3条、第4条第3号、第6条及び第7条の規定、第4条の規定による改正前の天草市教育長に対する事務委任規則第1条、第2条第1項の規定、第5条の規定による改正前の天草市教育委員会事務局組織規則第1条、第2条第1号及び第4条の表の規定並びに天草市教育長の職務代理者を定める規則の規定は、なおその効力を有する。

天草市教育長の職務代理者を定める規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第6号
平成19年3月26日 教育委員会規則第4号
平成23年3月28日 教育委員会規則第2号
平成23年5月2日 教育委員会規則第4号
平成27年3月23日 教育委員会規則第2号