○天草市教育委員会教育長事務委任規程

平成18年3月27日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20教委訓令6・平27教委訓令2・一部改正)

(委任事務)

第2条 教育長は、熊本県教育委員会の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第64号)第2条及び熊本県教育委員会の権限に属する事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成12年熊本県教育委員会規則第1号)第2条の規定に基づく、県費負担教職員に係る扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、児童手当及び子ども手当の認定、決定、改定及び確認に関する事務を小学校及び中学校の校長に委任する。

(平20教委訓令6・全改、平22教委訓令5・一部改正)

(委任事務処理の特例)

第3条 学校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指揮を受けなければならない。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年教委訓令第6号)

(施行期日)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第5号)

この訓令は、平成22年6月25日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に在職する天草市教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により天草市教育委員会の委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の天草市教育委員会教育長事務委任規程第1条の規定及び第2条の規定による改正後の天草市教育委員会公印規程別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の天草市教育委員会教育長事務委任規程第1条の規定及び第2条の規定による改正前の天草市教育委員会公印規程別表の規定は、なおその効力を有する。

天草市教育委員会教育長事務委任規程

平成18年3月27日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成20年2月22日 教育委員会訓令第6号
平成22年6月25日 教育委員会訓令第5号
平成27年3月23日 教育委員会訓令第2号