○天草市教育長に対する事務委任規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づく事務の委任及び臨時代理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平22教委規則2・平27教委規則2・一部改正)

(事務の委任等)

第2条 教育委員会は次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止並びに用地の選定に関すること。

(4) 1件当たり5,000平方メートル又は1件当たり2,000万円以上の教育財産の取得又は処分についての市長に対する申出に関すること。

(5) 県費負担教職員(以下「教職員」という。)の任免、懲戒その他の進退の内申に関すること。

(6) 教職員の服務監督及び研修の一般方針に関すること。

(7) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員(市費会計年度任用職員を除く。)の任免、分限、懲戒その他の人事に関すること。

(8) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関すること。

(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての市長に対する意見の申出に関すること。

(10) 付属機関の委員の委嘱若しくは解職又は任免に関すること。

(11) 通学区域の設定又は変更に関すること。

(12) 教科用図書の採択に関すること。

(13) 市文化財の指定又は解除に関すること。

(14) 請願及び特に重要な陳情に関すること。

(15) 付属機関への諮問事項に関すること。

(16) 訴訟又は異議申立てに関すること。

(17) 総合教育会議の招集請求に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例な事項に関すること。

2 教育長は、前項各号に規定する事項について、緊急やむを得ない事情が生じた場合は、臨時に代理し、又は専決することができる。

3 教育長は、前項の規定により臨時に代理し、又は専決した事項のうち、重要又は異例に属すると認められるものについては、直近の教育委員会の会議にその概要を報告し、承認を得なければならない。

4 教育長は、第1項の規定により委任された事務又は第2項の規定により臨時に代理し、又は専決した事務の管理及び執行の状況について、少なくとも毎年度1回、教育委員会の会議に報告しなければならない。

(平22教委規則2・全改、平27教委規則2・令2教委規則3・一部改正)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する天草市教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により天草市教育委員会の委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の天草市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項の規定、第2条の規定による改正後の天草市教育委員会会議規則第2条第2項及び第3項、第3条第1項及び第2項、第4条第2項、第5条、第7条第2項、第8条、第10条から第12条まで、第14条第1項、第15条、第17条第1項及び第2項、第18条第9号、第19条並びに第20条の規定、第3条の規定による改正後の天草市教育委員会傍聴規則第3条、第4条第3号、第6条及び第7条の規定、第4条の規定による改正後の天草市教育長に対する事務委任規則第1条、第2条第1項及び同条に1項を加える規定、第5条の規定による改正後の天草市教育委員会事務局組織規則第1条、第2条第1号及び第4条の表の改正規定並びに第6条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の天草市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項の規定、第2条の規定による改正前の天草市教育委員会会議規則第2条第2項及び第3項、第3条第1項及び第2項、第4条第2項、第5条、第7条第2項、第8条、第10条から第12条まで、第14条第1項、第15条、第17条第1項及び第2項、第18条第9号、第19条並びに第20条の規定、第3条の規定による改正前の天草市教育委員会傍聴規則第3条、第4条第3号、第6条及び第7条の規定、第4条の規定による改正前の天草市教育長に対する事務委任規則第1条、第2条第1項の規定、第5条の規定による改正前の天草市教育委員会事務局組織規則第1条、第2条第1号及び第4条の表の規定並びに天草市教育長の職務代理者を定める規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

天草市教育長に対する事務委任規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第5号
平成19年4月25日 教育委員会規則第8号
平成20年3月27日 教育委員会規則第11号
平成22年3月26日 教育委員会規則第2号
平成27年3月23日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号