○天草市教育委員会傍聴規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市教育委員会会議規則(平成18年天草市教育委員会規則第2号)第14条第2項の規定に基づき、天草市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の氏名、住所及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。

(平27教委規則2・一部改正)

(傍聴することができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議に妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(平27教委規則2・一部改正)

(傍聴人の禁止行為)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語し、談話し、拍手し、又は飲食すること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 帽子、襟巻又は外とうを着用する等礼儀を失すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害するような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(委員長の指示)

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する天草市教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により天草市教育委員会の委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の天草市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項の規定、第2条の規定による改正後の天草市教育委員会会議規則第2条第2項及び第3項、第3条第1項及び第2項、第4条第2項、第5条、第7条第2項、第8条、第10条から第12条まで、第14条第1項、第15条、第17条第1項及び第2項、第18条第9号、第19条並びに第20条の規定、第3条の規定による改正後の天草市教育委員会傍聴規則第3条、第4条第3号、第6条及び第7条の規定、第4条の規定による改正後の天草市教育長に対する事務委任規則第1条、第2条第1項及び同条に1項を加える規定、第5条の規定による改正後の天草市教育委員会事務局組織規則第1条、第2条第1号及び第4条の表の改正規定並びに第6条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の天草市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項の規定、第2条の規定による改正前の天草市教育委員会会議規則第2条第2項及び第3項、第3条第1項及び第2項、第4条第2項、第5条、第7条第2項、第8条、第10条から第12条まで、第14条第1項、第15条、第17条第1項及び第2項、第18条第9号、第19条並びに第20条の規定、第3条の規定による改正前の天草市教育委員会傍聴規則第3条、第4条第3号、第6条及び第7条の規定、第4条の規定による改正前の天草市教育長に対する事務委任規則第1条、第2条第1項の規定、第5条の規定による改正前の天草市教育委員会事務局組織規則第1条、第2条第1号及び第4条の表の規定並びに天草市教育長の職務代理者を定める規則の規定は、なおその効力を有する。

天草市教育委員会傍聴規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第3号
平成27年3月23日 教育委員会規則第2号