○天草市教育委員会会議規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回教育長が招集する。

3 臨時会は、教育長が必要があると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったとき招集する。

(平27教委規則2・一部改正)

(会議の招集)

第3条 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事件を招集日の5日前までに各委員に通知して行う。ただし、教育長が緊急止むを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 教育長は、会議の招集を行った場合には、直ちに会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(平27教委規則2・一部改正)

(参集)

第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を具して、会議開会前までに、教育長に届け出なければならない。

3 前項の規定にかかわらず、委員は、教育長が必要と認めたときは、オンライン会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をする方式をいう。以下同じ。)によって会議に出席し、表決に加わることができる。

(平27教委規則2・令3教委規則5・一部改正)

(会議の開閉)

第5条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。

(平27教委規則2・一部改正)

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議の提出)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題にしなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(発言)

第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言を許可するものとする。

(平27教委規則2・一部改正)

第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願及び陳情)

第10条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(平27教委規則2・一部改正)

(採決)

第11条 教育長において、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(採決の方法)

第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって、採決することができる。

3 投票により採決を行った場合においては、教育長は、委員1人を立会人として投票を点検し、その結果を宣言しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(採決の順序)

第13条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が複数あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(会議の公開)

第14条 会議は、これを公開する。ただし、人事に関する事件その他について、教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(平27教委規則2・一部改正)

(会議の運営に関し必要な事項)

第15条 第2条から前条までに定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平27教委規則2・一部改正)

(会議録の作成)

第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

第17条 会議録は、教育長が作成する。

2 会議録には、教育長が署名しなければならない。

(平27教委規則2・令3教委規則5・一部改正)

(会議録の記載事項)

第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議開催の年月日並びに開会、会期の延長及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) オンライン会議システムで出席した委員のほか、会議に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題となった動議及び議題を提出した者の氏名

(6) 議題及び議事の要旨

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要があると認める事項

(平27教委規則2・令3教委規則5・一部改正)

(会議録に対する異議)

第19条 会議録に記載した事項に関して委員から異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

(平27教委規則2・一部改正)

(会議録に関し必要な事項)

第20条 第16条から前条までに定めるもののほか、会議録に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平27教委規則2・一部改正)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する天草市教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により天草市教育委員会の委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の天草市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項の規定、第2条の規定による改正後の天草市教育委員会会議規則第2条第2項及び第3項、第3条第1項及び第2項、第4条第2項、第5条、第7条第2項、第8条、第10条から第12条まで、第14条第1項、第15条、第17条第1項及び第2項、第18条第9号、第19条並びに第20条の規定、第3条の規定による改正後の天草市教育委員会傍聴規則第3条、第4条第3号、第6条及び第7条の規定、第4条の規定による改正後の天草市教育長に対する事務委任規則第1条、第2条第1項及び同条に1項を加える規定、第5条の規定による改正後の天草市教育委員会事務局組織規則第1条、第2条第1号及び第4条の表の改正規定並びに第6条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の天草市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項の規定、第2条の規定による改正前の天草市教育委員会会議規則第2条第2項及び第3項、第3条第1項及び第2項、第4条第2項、第5条、第7条第2項、第8条、第10条から第12条まで、第14条第1項、第15条、第17条第1項及び第2項、第18条第9号、第19条並びに第20条の規定、第3条の規定による改正前の天草市教育委員会傍聴規則第3条、第4条第3号、第6条及び第7条の規定、第4条の規定による改正前の天草市教育長に対する事務委任規則第1条、第2条第1項の規定、第5条の規定による改正前の天草市教育委員会事務局組織規則第1条、第2条第1号及び第4条の表の規定並びに天草市教育長の職務代理者を定める規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

天草市教育委員会会議規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第2号

(令和3年12月22日施行)