○天草市教育委員会公告式規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則2・一部改正)

(規則等の公布)

第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して、7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。

3 規則等の公布は、天草市公告式条例(平成18年天草市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示してこれを行う。

(平27教委規則2・一部改正)

(準用)

第3条 前条第3項の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で、公表を要するものの公告について準用する。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する天草市教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により天草市教育委員会の委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の天草市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項の規定、第2条の規定による改正後の天草市教育委員会会議規則第2条第2項及び第3項、第3条第1項及び第2項、第4条第2項、第5条、第7条第2項、第8条、第10条から第12条まで、第14条第1項、第15条、第17条第1項及び第2項、第18条第9号、第19条並びに第20条の規定、第3条の規定による改正後の天草市教育委員会傍聴規則第3条、第4条第3号、第6条及び第7条の規定、第4条の規定による改正後の天草市教育長に対する事務委任規則第1条、第2条第1項及び同条に1項を加える規定、第5条の規定による改正後の天草市教育委員会事務局組織規則第1条、第2条第1号及び第4条の表の改正規定並びに第6条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の天草市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項の規定、第2条の規定による改正前の天草市教育委員会会議規則第2条第2項及び第3項、第3条第1項及び第2項、第4条第2項、第5条、第7条第2項、第8条、第10条から第12条まで、第14条第1項、第15条、第17条第1項及び第2項、第18条第9号、第19条並びに第20条の規定、第3条の規定による改正前の天草市教育委員会傍聴規則第3条、第4条第3号、第6条及び第7条の規定、第4条の規定による改正前の天草市教育長に対する事務委任規則第1条、第2条第1項の規定、第5条の規定による改正前の天草市教育委員会事務局組織規則第1条、第2条第1号及び第4条の表の規定並びに天草市教育長の職務代理者を定める規則の規定は、なおその効力を有する。

天草市教育委員会公告式規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第1号
平成27年3月23日 教育委員会規則第2号