○天草市楠浦町財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年3月27日
財産区条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、天草市楠浦町財産区議会(以下「議会」という。)の議員(以下「議員」という。)に対して支給する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21財産区条例1・一部改正)
(報酬)
第2条 議員の議員報酬(以下「報酬」という。)は、別表により支給する。
2 議員が年の中途においてその職に就いた場合又はその職を離れた場合においては、月割りをもってその年分の報酬を支給する。
3 前項の場合において、1月未満の端数があるときは、その月の報酬は、日割計算による。
(平21財産区条例1・令8財産区条例1・一部改正)
(報酬の支給日)
第3条 報酬は、9月及び翌年3月にその月までの分を支給する。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年天草市条例第39号。第3項において「市議会議員費用弁償等条例」という。)第4条第2項の規定により天草市議会議員が弁償を受ける費用弁償の額に相当する額を支給する。
2 議員が区有林へ出務したときは、1日につき6,100円を支給する。
3 議員が議会の会議に出席したときは、第1項の規定にかかわらず、費用弁償として、市議会議員費用弁償等条例第4条第3項の規定により天草市議会議員が弁償を受ける額に相当する額を支給する。
(平21財産区条例1・令8財産区条例1・一部改正)
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年財産区条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年財産区条例第1号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和8年財産区条例第1号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20財産区条例1・全改、令8財産区条例1・旧別表第1・一部改正)
区分 | 年額 |
議長 | 51,500円 |
副議長 | 49,000円 |
議員 | 48,000円 |