○天草市土地開発基金条例

平成18年3月27日

条例第83号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、天草市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,000万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算で定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 基金の額は、前項又は第5条の規定により積立てが行われたときは、当該積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

天草市土地開発基金条例

平成18年3月27日 条例第83号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第83号