○天草市特別導入型家畜導入事業基金条例

平成18年3月27日

条例第82号

(設置)

第1条 肉用牛資源の確保及び高齢者等の福祉の向上に資するため、天草市特別導入型家畜導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平18条例330・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,779万5,698円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算で定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 基金の額は、前項又は第5条の規定により積立てが行われたときは、当該積立額相当額増加するものとする。

(基金に属する財産)

第3条 基金に属する財産は、次に掲げるものとする。

(1) 基金として積み立てられている資金

(2) 前号の資金により購入され、貸し付けられた肉用繁殖雌牛

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の本渡市特別導入型家畜導入事業基金条例(昭和63年本渡市条例第19号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成18年条例第330号)

この条例は、公布の日から施行する。

天草市特別導入型家畜導入事業基金条例

平成18年3月27日 条例第82号

(平成18年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第82号
平成18年12月14日 条例第330号