○天草市奨学金貸付基金条例施行規則

平成18年3月27日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市奨学金貸付基金条例(平成18年天草市条例第73号)第6条の規定に基づき、天草市奨学金貸付基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 基金は、会計管理者が管理する。

(平19規則6・一部改正)

(貸付及び回収計画)

第3条 天草市教育委員会は、毎会計年度における奨学金貸付基金の貸付け及び回収計画(様式第1号)を毎年4月30日までに作成し、2通を市長に送付しなければならない。その計画に変更があったときも、同様とする。

(台帳等の備付け)

第4条 会計管理者は、奨学金貸付基金台帳(様式第2号)を備え、基金の受入れ及び支払に関する一切の計算を登記しなければならない。

2 教育長は、奨学金貸付基金貸出簿(様式第3号)及び奨学金貸付基金回収簿(様式第4号)を備え、奨学金の貸付け及び回収に関する一切の計算を登記しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市奨学金貸与基金設置条例施行規則(昭和38年本渡市規則第4号)、牛深市奨学金貸与基金条例施行規則(昭和39年牛深市教育委員会規則第11号)、有明町奨学金貸与基金設置条例施行規則(昭和41年有明町規則第1号)、御所浦町育英資金貸付基金条例施行規則(昭和41年御所浦町規則第3号)、倉岳町奨学資金貸付規則(昭和39年倉岳町教育委員会規則第1号)、栖本町奨学資金貸付条例(昭和36年栖本町条例第92号)、新和町育英資金貸付基金条例(昭和40年新和町条例第8号)、五和町奨学資金貸付基金条例(昭和39年五和町条例第18号)、天草町奨学金貸付基金設置条例施行規則(昭和43年天草町規則第9号)又は河浦町奨学資金貸与条例施行規則(昭和63年河浦町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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天草市奨学金貸付基金条例施行規則

平成18年3月27日 規則第65号

(平成19年4月1日施行)