○天草市奨学金貸付基金条例

平成18年3月27日

条例第73号

(設置)

第1条 市の奨学金支給の資金に充てるため、天草市奨学金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、4億1,006万2,996円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算で定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 基金の額は、前項又は第4条の規定により積立てが行われたときは、当該積立額相当額増加するものとする。

(平19条例21・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の本渡市奨学金貸与基金設置条例(昭和38年本渡市条例第1号)、牛深市奨学金貸与基金条例(昭和58年牛深市条例第6号)、有明町奨学金貸与基金設置条例(昭和40年有明町条例第19号)、御所浦町育英資金貸付基金条例(昭和41年御所浦町条例第6号)、栖本町奨学資金貸付条例(昭和36年栖本町条例第92号)、新和町育英資金貸付基金条例(昭和40年新和町条例第8号)、五和町奨学資金貸付基金条例(昭和39年五和町条例第18号)若しくは天草町奨学資金貸付基金設置条例(昭和43年天草町条例第18号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産又は倉岳町奨学資金貸付条例(昭和39年倉岳町条例第92号)若しくは河浦町奨学資金貸与条例(昭和63年河浦町条例第4号)に基づき貸し付けられた奨学資金貸付金における未償還金は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。

(平成19年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

天草市奨学金貸付基金条例

平成18年3月27日 条例第73号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第73号
平成19年3月30日 条例第21号