○天草市減債基金条例

平成18年3月27日

条例第65号

(設置)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、天草市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 市債のうち財源対策又は地方税の減収補てんのため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(4) 基金に属する現金を金融機関に預貯金している場合において、当該金融機関に保険事故が生じたことに伴い、当該預貯金に係る債権と当該金融機関からの借入金(証書借入方式により借り入れた地方債をいう。)に係る債務を相殺するための財源とするとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の本渡市減債基金条例(平成元年本渡市条例第37号)、牛深市減債基金条例(平成元年牛深市条例第26号)、有明町減債基金条例(平成元年有明町条例第5号)、御所浦町減債基金条例(平成元年御所浦町条例第34号)、栖本町減債基金条例(平成元年栖本町条例第19号)、新和町減債基金条例(平成元年新和町条例第6号)、五和町減債基金条例(平成元年五和町条例第42号)、天草町減債基金条例(平成元年天草町条例第45号)又は河浦町減債基金条例(昭和59年河浦町条例第7号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。

天草市減債基金条例

平成18年3月27日 条例第65号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第65号