○天草市財政調整基金条例

平成18年3月27日

条例第64号

(設置)

第1条 災害対策、市債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立て、市財政の調整を図るため、天草市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により、基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 災害の応急対策及び復旧事業のため特に財源が不足する場合にその財源に充てるとき。

(2) 市長が市債の繰上償還を行う必要があると認めるとき。

(3) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(4) 基金に属する現金を金融機関に預貯金している場合において、当該金融機関に保険事故が生じたことに伴い、当該預貯金に係る債権と当該金融機関からの借入金(証書借入方式により借り入れた地方債をいう。)に係る債務を相殺するための財源とするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の本渡市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年本渡市条例第2号)、牛深市財政調整基金条例(昭和51年牛深市条例第39号)、財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年有明町条例第10号)、御所浦町財政調整基金条例(昭和44年御所浦町条例第5号)、倉岳町財政調整基金条例(昭和49年倉岳町条例第4号)、栖本町財政調整基金条例(昭和50年栖本町条例第374号)、新和町財政調整基金条例(昭和51年新和町条例第2号)、五和町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和50年五和町条例第1号)、天草町財政調整基金条例(昭和43年天草町条例第10号)若しくは河浦町財政調整基金条例(昭和52年河浦町条例第19号)又は解散前の西天草清掃施設一部事務組合財政調整基金条例(平成9年西天草清掃施設一部事務組合条例第8号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。

天草市財政調整基金条例

平成18年3月27日 条例第64号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第64号