○天草市営駐車場条例

平成18年3月27日

条例第63号

(設置)

第1条 駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき、駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天草市営むつみ駐車場

天草市牛深町2415番地6

(令4条例3・一部改正)

(利用時間)

第3条 天草市営駐車場(以下「駐車場」という。)の利用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の特例)

第4条 市長は、駐車場を利用しようとする者のうち、適当と認める者に対し駐車場の区画を定め1年の期間で利用させることができる。ただし、利用者が期間延長を希望する場合は、この限りでない。

(駐車料金)

第5条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は、別表のとおりとする。

(料金の徴収)

第6条 料金は、駐車場を利用した者(以下「利用者」という。)から自動車を出庫させるときに徴収する。ただし、第4条の規定による料金は、利用を認めたときに徴収する。

(料金の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他緊急を要する公務を行うため使用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が減免を必要と認める自動車

(駐車の拒否)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造又は設備上自動車を駐車させることができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設を損傷するおそれがあるとき。

(4) 駐車場の係員の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があるとき。

(禁止行為)

第9条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設その他の物件又は駐車中の自動車を損傷するおそれのある行為をすること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障をおよぼすおそれのある行為をすること。

(利用の休止等)

第10条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

2 市長は、前項の規定により駐車場の利用を休止しようとするとき、又は休止している駐車場の全部又は一部の利用を開始しようとするときは、その旨を駐車場の見やすい箇所に掲示するものとする。

(損害賠償)

第11条 利用者(同乗者を含む。)は、駐車場の施設その他の物件を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第13条 詐欺その他不正の行為により料金の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項に定めるもののほか、料金に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の牛深市営駐車場条例(昭和48年牛深市条例第33号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により徴収するものとされた料金については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令4条例3・全改)

区分

普通自動車

軽自動車

月極料金

4,500円

3,500円

(備考) 月の中途から利用する場合も、1月として計算する。

天草市営駐車場条例

平成18年3月27日 条例第63号

(令和4年4月1日施行)