○天草市庁舎等防火管理規程

平成18年3月27日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、庁舎等の防火管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「庁舎等」とは、天草市庁舎等管理規則(平成18年天草市規則第60号。以下「規則」という。)第2条に規定するものをいう。

2 この規程において「庁舎等管理者」及び「室管理者」とは、規則第3条に規定する者をいう。

(防火管理者)

第3条 防火管理者は、庁舎等管理者の選任により、庁舎等にそれぞれ1人置く。

(火元責任者)

第4条 庁舎等の事務室その他の室及び湯沸場、階段その他の共用部分(以下「各室等」という。)に火元責任者及び副火元責任者を置く。

2 室管理者は、その管理に属する室の火元責任者及び副火元責任者を定め、防火管理者に届け出なければならない。

3 湯沸場、階段その他の共用部分の火元責任者及び副火元責任者は、庁舎等管理者が指名する。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、会議室を使用する場合における当該会議室の火元責任者は、その使用責任者とする。

(庁舎等管理者の防火管理上の職務)

第5条 庁舎等管理者は、防火管理上の措置及び消防用設備等(消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の整備について必要な指揮を行うものとする。

(防火管理者の職務)

第6条 防火管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 消防計画を作成すること。

(2) 消火、通報及び避難の訓練を実施すること。

(3) 消防用設備等の点検及び整備に関すること。

(4) 火気物品等の使用又は取扱いについて指揮及び監督すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な業務

(室管理者の防火管理上の職務)

第7条 室管理者は、その管理に属する事務室その他の室にかかわる初期消火活動及び非常持出活動のため、必要な組織の編成及び実施要領の作成、火災発生時における職員の指揮並びに防火管理上必要な措置を講じなければならない。

(火元責任者の職務)

第8条 火元責任者は、その責任に属する各室等の防火管理について、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 火気物品の使用又は取扱いについて、実地に指導及び監督をすること。

(2) 消防用設備等の点検及び整備をすること。

(3) 退庁時に火気物品等の安全を確認すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、防火管理上必要な措置をすること。

2 副火元責任者は、火元責任者を補佐し、火元責任者に事故があるときは、その職務を代理しなければならない。

(宿日直の防火管理上の職務)

第9条 宿日直は、庁舎等に火災が発生した場合は、初期消火に努めるとともに、消防機関並びに庁舎等管理者及び防火管理者への通報その他消火上必要な緊急措置を講じなければならない。

(職員の義務)

第10条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 庁舎等において火災を発見した場合は、直ちに消防機関に通報するとともに、他の職員と協力して初期消火に努めること。

(2) 勤務時間外において庁舎等に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、上司の指示を受け、消火活動に従事すること。

(3) 防火に関する知識及び技術の習得に努めること。

(改善措置)

第11条 室管理者(共用部分にあっては、当該火元責任者)は、当該各室について防火管理上改善を要する事項がある場合は、速やかに防火管理者に報告しなければならない。

2 防火管理者は、当該庁舎等について防火管理上改善を要する事項がある場合は、速やかに庁舎等管理者に報告しなければならない。

(火気物品等の使用)

第12条 庁舎等において火気物品等を使用しようとする者は、防火管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けたものは、許可に付された使用上の条件を遵守しなければならない。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

天草市庁舎等防火管理規程

平成18年3月27日 訓令第31号

(平成18年3月27日施行)