○天草市財産条例

平成18年3月27日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めのあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条の規定に基づく財産に関し必要な事項を定める。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第2条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(普通財産の交換)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 市において公用又は公共用に供するため、他の者の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を当該団体に譲渡するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該団体に譲渡するとき。

(3) 寄附に係る行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その寄附者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄附者等」という。)に譲渡するとき。

(4) 行政財産の用途に代わるべき財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者等に譲渡するとき。

(5) 借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第2号に規定する借地権者に、当該土地を譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第5条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、火災、水害等の災害により、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(物品の交換)

第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を他の者の所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、市以外の者に物品を譲渡するとき。

(2) 寄附に係る物品又は工作物の用途を廃止した場合において、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により生じた物品をその寄附者等に譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第8条 物品は、公益上必要があるときは、市以外の者に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(行政財産の目的外使用料)

第9条 行政財産の目的外使用料(以下「目的外使用料」という。)は、別に定めのあるもののほか、土地(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条に規定するものを除く。)については別表に定める額とし、建物(同条に規定する土地の使用を含む。)については同表に定める額に100分の108100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、その規模、使用の態様等により著しく不適当と認められる場合は、市長が別に定めることができる。

2 目的外使用料には、電気料及び水道料のほか、市が支出する経費のうち、当該使用に係る額を加算することができる。

3 既納の目的外使用料は、返還しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用許可を取り消したとき、その他特別の理由があるときは、市長は、その全部又は一部を返還することができる。

(平26条例9・令元条例4・一部改正)

(目的外使用料の減免)

第10条 目的外使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 使用許可を受けた者が、地震、火災、水害等の災害により、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 市の事務事業と密接な関連を有する用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第12条 詐欺その他不正の行為により目的外使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市行政財産使用料条例(昭和39年本渡市条例第37号)、本渡市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年本渡市条例第16号)、牛深市行政財産使用料条例(昭和39年牛深市条例第23号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年牛深市条例第21号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年有明町条例第8号)、財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(昭和61年御所浦町条例第11号)、財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(昭和39年倉岳町条例第3号)、行政財産使用料条例(昭和39年栖本町条例第160号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和61年栖本町条例第24号)、新和町行政財産使用料条例(昭和39年新和町条例第70号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成8年新和町条例第4号)、五和町行政財産使用料条例(昭和39年五和町条例第25号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年五和町条例第22号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年天草町条例第23号)又は財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年河浦町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第9条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに使用許可を受けたものに係る使用料等については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第2条から第7条まで、第28条から第31条まで及び第37条(天草市立病院の使用料等に関する条例別表の改正規定に限る。)を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条中天草市財産条例別表土地の項の改正規定及び第21条中天草市浄化槽市町村整備推進事業により設置した浄化槽の管理に関する条例附則第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第5条、第20条から第22条まで、第25条(天草市立病院の使用料等に関する条例別表の改正規定に限る。)及び第26条の規定を除く。)による改正後の使用料及び占用料に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(令元条例4・一部改正)

行政財産の種類

使用料の額(年額)

土地

当該土地の台帳価格に100分の3を乗じて得た額に当該土地のうち使用させる部分の面積を乗じて当該土地の面積で除して得た額。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 電柱類を設置する場合 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条の規定の例により算定した額

(2) 地下埋設物を設置する場合 天草市道路占用料徴収条例(平成18年天草市条例第231号)別表の規定の例により算定した額

建物

当該建物の台帳価格に100分の7を乗じて得た額と当該建物の建て面積相当の土地の使用料の額との合算額に当該建物のうち使用させる部分の延べ面積を乗じて当該建物の延べ面積で除して得た額

(備考)

1 台帳価格とは地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項に規定する固定資産評価基準に準じて市長が定めた評価額とする。

2 電柱類とは、電気通信事業法施行令別表第1の2山林以外の土地の表種類の欄に掲げる物件をいう。

3 地下埋設物とは、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第2号に掲げる物件をいう。

4 1件の使用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

5 使用許可に係る面積に1平方メートル未満の端数があるとき、又はその総面積が1平方メートル未満であるときは、その端数又は総面積を1平方メートルとして計算する。

6 使用許可(電柱類の設置に係る許可を除く。)に期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、日割りをもって計算する。この場合において、1年は、365日とする。

天草市財産条例

平成18年3月27日 条例第60号

(令和元年10月1日施行)