○天草市口座振替収納事務取扱要綱

平成18年3月27日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、天草市会計規則(平成18年天草市規則第51号)第74条の規定に基づき、納入義務者の利便と収入事務の迅速化を図るため、口座振替(自動払込を含む。以下同じ。)による納付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象納入金)

第2条 口座振替納付できる公金は、次に定めるとおりとする。

(1) 市税

 市県民税(特別徴収を除く。)

 固定資産税・都市計画税

 軽自動車税

(2) 国民健康保険税

(3) 介護保険料

(4) 住宅使用料

(5) 保育料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 学校給食費

(8) 前各号に掲げるもののほか、公金で市長が定めるもの

(令2訓令14・一部改正)

(対象者)

第3条 公金の口座振替による納付ができる者は、公金の納入義務者で天草市指定金融機関及び天草市収納代理金融機関(以下これらを「取扱金融機関」という。)に預貯金口座を有し、取扱金融機関に預貯金口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)を提出したものとする。

(平19訓令16・一部改正)

(指定預貯金口座)

第4条 指定預貯金口座は、次に定めるとおりとする。

(1) 納入義務者が指定できる預貯金口座は、普通預金、当座預金、納税準備預金又は通常貯金のうち1口座(以下「指定預貯金口座」という。)とする。ただし、納税準備預金については、市税及び国民健康保険税のみとする。

(2) 指定預貯金口座は、納入義務者及びその親族又は納入管理人の預貯金口座とする。この場合において、指定預貯金口座が親族又は納入管理人名義であるときは、事前に当該預貯金口座名義人の同意を得ておかなければならない。

(平19訓令16・一部改正)

(申込手続)

第5条 取扱金融機関は、納入義務者から口座振替による納入依頼を受けたときは、依頼書及び預貯金口座振替届出書(以下「届出書」という。)を提出させ、次の処理を行う。

(1) 依頼書及び届出書の記載事項並びに指定預金口座を確認の上受理するとともに、届出書の確認印を押印する。

(2) 依頼書の本人控は、納入義務者に返付する。

(3) 取扱金融機関は、届出書の当月分を取りまとめ、翌月の初日までに市長へ送付する。

(4) 市長に納入義務者から依頼書及び届出書が提出されたときは、市長は、必要事項が記載されていることを確認の上、依頼書を速やかに取扱金融機関に送付し、取扱金融機関は、記載事項確認の上これを受理する。この場合において、依頼書に印鑑相違その他の不備事項があるときは、これを受理せず依頼書にその旨を付記し、市長に返戻する。

(平19訓令16・一部改正)

(口座振替の方法)

第6条 口座振替による収納は、フロッピーディスク等の電磁的記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)の方法により行う。ただし、やむを得ない場合は、市長が別に作成する納付書により行うことができる。

2 市長は、振替日の5営業日前に口座振替収納依頼書を添えて、口座振替処理に必要な項目を記載した電磁的記録媒体を取扱金融機関に交付する。

(令2訓令14・一部改正)

(振替日)

第7条 振替日は、各納期の末日とする。ただし、その振替日が取扱金融機関の休業日の場合は、その翌営業日とする。

(平19訓令16・一部改正)

(振替納付手続)

第8条 振替納付手続は、次に定めるとおりとする。

(1) 取扱金融機関は、電磁的記録媒体に記録された請求明細に基づき引落処理を行い、引落結果を当該電磁的記録媒体に記録する。なお、預金口座からの引き落としは、電磁的記録媒体に記録された口座番号により行う。

(2) 電磁的記録媒体は、振替処理結果を記録し処理結果合計報告票を添付して天草市に返却する。

(3) 預金不足等の事由により振替不能となった場合は、振替不能一覧表を作成し、電磁的記録媒体に添えて市長へ送付する。

(4) 取扱金融機関は、第1号により引き落とした金額を天草市指定金融機関に払い込むものとする。

(令2訓令14・一部改正)

(口座振替の解約及び変更)

第9条 納入義務者が口座振替の解約について、依頼書及び届出書を取扱金融機関に提出したときは、取扱金融機関は、届出書を市長へ送付する。

2 納入義務者が口座振替の変更について依頼書及び届出書を取扱金融機関へ提出したときは、第5条の申込手続と同様の取扱いを行う。

(口座振替の停止)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、口座振替による納付を停止することができる。この場合において、市長は、当該指定預貯金口座に係る納入義務者にその旨を通知するものとする。

(1) 取扱金融機関から口座取引がないこと等の通知があったとき。

(2) 指定預貯金口座名義人が死亡したとき。

(3) 預金不足等の事由により振替不能となる状態が1年以上続いたとき。

(4) その他市長が口座振替による納付によることが適当でないと認めるとき。

(令3訓令2・追加)

(様式)

第11条 口座振替に伴う各種様式は、市長と取扱金融機関が協議の上定めるものとする。

(平19訓令16・一部改正、令3訓令2・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本渡市口座振替収納事務取扱要綱(昭和62年本渡市告示第28号)、預貯金口座振替による収納事務取扱要領(平成9年牛深市訓令第13号)、有明町公金の口座振替事務取扱要領(平成15年有明町訓令第3号)、口座振替収納事務取扱要領(平成9年御所浦町訓令第14号)、口座振替収納事務取扱要領(平成6年倉岳町要綱第1号)、新和町口座振替収納事務取扱要綱(平成14年新和町告示第4号)又は五和町口座振替収納事務取扱要綱(平成6年五和町要綱第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年訓令第16号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年3月17日から施行する。

天草市口座振替収納事務取扱要綱

平成18年3月27日 訓令第30号

(令和3年3月17日施行)