○天草市予算規則

平成18年3月27日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、市の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 部長等 部長、支所長及び水道局長をいう。

(4) 課長等 課長、室長、事務長、議会事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長及び監査委員事務局長をいう。

(平22規則17・平25規則39・一部改正)

(予算科目の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の編成方針)

第4条 総合政策部長は、翌年度の予算編成方針に基づき予算編成要領を作成し、部長等及び課長等(以下「部課等の長」という。)に通知しなければならない。

(平25規則39・一部改正)

(予算要求の手続)

第5条 部課等の長は、予算要求をしようとするときは、前条の編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する書類を作成し、市長が指定する期日までに総合政策部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(当初予算)(明細)(様式第1号)

(2) 歳入予算見積書(補正予算)(明細)(様式第1号の2)

(3) 歳出予算見積書(当初予算)(事業説明)(様式第2号)

(4) 歳出予算見積書(補正予算)(事業説明)(様式第2号の2)

(5) 歳出予算見積書(当初予算)(明細)(様式第3号)

(6) 歳出予算見積書(補正予算)(明細)(様式第3号の2)

(7) 継続費調書(様式第4号)

(8) 繰越明許費調書(様式第5号)

(9) 債務負担行為調書(様式第6号)

(10) 前各号に掲げるもののほか、総合政策部財政課長(以下「財政課長」という。)が必要があると認める書類

(平19規則31・平25規則39・平31規則6・一部改正)

(予算の裁定)

第6条 総合政策部長は、前条の規定により提出された書類を審査し、かつ、部課等の長の意見を聴いて必要な調整を行い、市長の裁定を受けなければならない。

(平25規則39・一部改正)

(予算案の決定)

第7条 総合政策部長は、前条の市長の裁定に基づき、予算の原案及び予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

(平25規則39・一部改正)

(補正予算等)

第8条 前3条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成について準用する。

(議決予算等の通知)

第9条 総合政策部長は、予算が成立し、又は予算について市長が専決処分をしたとき(以下「予算の成立」という。)は、直ちに部課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則6・平25規則39・一部改正)

(予算の執行方針)

第10条 総合政策部長は、予算の成立後速やかに予算の執行に当たって留意すべき事項を部課等の長に通知するものとする。ただし、特に通知する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平25規則39・一部改正)

(執行計画)

第11条 課長等は、前条の規定による通知に従って、その所管する事業について、歳入予算執行計画書(様式第7号)及び歳出予算執行計画書(様式第8号)を作成し、市長の指定する日までに財政課長に提出しなければならない。

2 課長等は、前項の執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。

(平19規則31・一部改正)

(歳出予算の配当)

第12条 総合政策部長は、歳出予算成立後速やかに配当を行い、会計管理者及び課長等に通知するものとする。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、配当しないものとする。

(平19規則6・平25規則39・一部改正)

(予算の執行制限)

第13条 歳出予算のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、地方債、分担金その他特定の収入を充当するものについては、当該収入が確保された後又は収入の時期及び金額が確定した後でなければ執行することができない。ただし、総合政策部長が特に認めるときは、この限りでない。

2 前項の収入が、歳入予算の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、課長等は、総合政策部長の承認を受けた後でなければ、その収入を財源とする事務又は事業を執行することができない。

(平25規則39・一部改正)

(歳出予算の流用及び予備費の充用)

第14条 課長等は、やむを得ない理由により歳出予算の流用又は予備費の充用を必要とするときは、予算流用伺書(様式第9号)又は予備費充当伺書(様式第10号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の伺書を審査し、総合政策部長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、予算の流用及び予備費の充用をしたときは、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知は、財務会計システム(本市が行う財務会計に関する事務を電子計算機、端末機等の機器によって処理する情報処理システムをいう。)に当該内容を登録することにより行うものとし、当該通知をもって歳出予算の追加配当又は配当の変更があったものとみなす。

(平19規則6・平19規則31・平25規則39・一部改正)

(歳出予算の流用の制限)

第15条 歳出予算の流用の範囲及び金額は、必要最小限度を超えてはならない。

2 次に掲げる歳出予算の節の金額は、原則としてその相互間以外に流用することはできない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

3 次に掲げる歳出予算の節及び細節の金額は、原則として流用することができない。

(1) 食糧費

(2) 交際費

(3) 補助金

(令2規則14・一部改正)

(一時借入金の借入れ)

第16条 会計課長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、借入金額、借入先、借入期間、利率等について会計管理者と協議し、市長の決定を求めなければならない。

2 会計課長は、前項の決定があったときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、借入手続をとらなければならない。

3 前2項の規定は、一時借入金を返済する場合に準用する。

(平19規則6・一部改正)

(継続費の逓次繰越し)

第17条 部課等の長は、令第145条第1項の規定により、継続費を逓次繰り越して使用しようとするときは、継続費逓次繰越申請書(様式第11号)を作成して、3月31目までに総合政策部長に提出しなければならない。

2 総合政策部長は、前項の申請書を審査し、市長の決定を求めなければならない。

3 総合政策部長は、前項の決定があったときは、これを当該部課等の長及び会計管理者に通知するものとする。

(平19規則6・平19規則31・平25規則39・一部改正)

(繰越明許費及び事故繰越し)

第18条 部課等の長は、繰越明許費について繰り越して使用しようとするとき、又は法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越申請書(様式第12号)又は事故繰越使用申請書(様式第13号)を作成して、3月31日までに総合政策部長に提出しなければならない。

2 総合政策部長は、前項の申請書を審査し、市長の決定を求めなければならない。

3 総合政策部長は、前項の決定があったときは、これを繰越明許費繰越使用通知書(様式第14号)又は事故繰越使用通知書(様式第15号)により当該部課等の長及び会計管理者に通知するものとする。

(平19規則6・平19規則31・平25規則39・一部改正)

(繰越計算書)

第19条 部課等の長は、前2条の規定により繰越しを決定された繰越しに係る繰越計算書(様式第16号)を作成して、翌年度の5月20日までに総合政策部長に提出しなければならない。

2 総合政策部長は、前項の繰越計算書を審査し、市長の決定を求めるとともに、その結果を部課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則6・平19規則31・平25規則39・一部改正)

(決算調書の提出)

第20条 部課等の長は、会計管理者の指示に基づき、その所管に係る歳入歳出予算の執行等について、決算調書を作成し、翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(成果報告書の提出)

第21条 部課等の長は、その所管に係る歳入歳出予算の執行について、主要な施策の成果に関する資料を作成して、翌年度の6月30日までに総合政策部長に提出しなければならない。

(平25規則39・一部改正)

(決算書等の提出)

第22条 会計管理者は、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を調製し、証拠書類とあわせて、翌年度の6月30日までに市長に提出しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(予算を伴う条例等)

第23条 部課等の長は、新たに予算を伴うこととなる条例、規則その他の規程を制定しようとするときは、あらかじめ財政課長に協議しなければならない。

(雑則)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市予算規則(昭和63年本渡市規則第1号)、牛深市財務規則(昭和43年牛深市規則第8号)、有明町財務規則(平成7年有明町規則第1号)、御所浦町財務規則(平成9年御所浦町規則第14号)、倉岳町財務規則(平成11年倉岳町規則第7号)、栖本町財務規則(昭和41年栖本町規則第67号)、新和町財務規則(平成9年新和町規則第9号)、五和町財務規則(昭和44年五和町規則第9号)、天草町財務規則(平成8年天草町規則第1号)又は河浦町財務規則(昭和39年河浦町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第39号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平31規則6・追加)

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(平31規則6・追加)

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(平19規則31・追加)

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(平19規則31・追加)

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(平31規則6・全改)

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(平19規則31・追加)

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(平19規則31・追加、平25規則39・一部改正)

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(平19規則31・追加、平25規則39・一部改正)

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(平19規則31・追加)

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天草市予算規則

平成18年3月27日 規則第50号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第50号
平成19年3月26日 規則第6号
平成19年6月29日 規則第31号
平成22年3月31日 規則第17号
平成25年3月31日 規則第39号
平成31年3月28日 規則第6号
令和2年3月30日 規則第14号