○天草市賠償責任を有する職員を指定する規則

平成18年3月27日

規則第49号

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の2第1項後段の規定に基づき損害を賠償しなければならない者として指定する職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為の専決権又は代決権を有する職員

(2) 法第232条の4第1項に規定する支出命令の専決権又は代決権を有する職員

(3) 法第232条の4第2項に規定する確認の専決権又は代決権を有する職員

(4) 天草市契約規則(平成18年天草市規則第58号)第21条の規定により監督又は検査を命ぜられた職員

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

天草市賠償責任を有する職員を指定する規則

平成18年3月27日 規則第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第49号
令和2年3月31日 規則第22号