○天草市職員の自家用車による公務出張に関する取扱要領

平成18年3月27日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この要領は、職員が自家用車により公務出張する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「職員」とは、天草市職員定数条例(平成18年天草市条例第28号)第1条に規定する職員及び非常勤職員のうち特に任命権者が認める職員をいう。

(平21訓令24・一部改正)

(自家用車の登録及び範囲)

第3条 公務出張に使用する自家用車は、次に掲げる要件を満たすものとし、職員は、あらかじめ任命権者に申請し、使用する自家用車の登録を受けておかなければならない。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に定める自動車(自動2輪車を含む。)及び原動機付自転車で、職員が所有するもの(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)であること。

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める強制保険のほか、任意保険(対人補償無制限、対物補償1,000万円以上)に加入していること。

(平21訓令24・一部改正)

(使用承認基準)

第4条 旅行命令権者は、公用車を使用することができない場合で、次に掲げる場合は、職員からの申請に基づき、自家用車の使用を承認することができる。

(1) 災害その他緊急に業務を処理する必要がある場合

(2) 自家用車を使用した方が、通常の公共交通機関を利用する場合より利便性が高く、効率的で円滑な公務の遂行が可能になると判断される場合(巡回業務の場合、用務地が交通の不便な地域である場合等)

2 次に掲げる場合には、自家用車の使用を承認できない。

(1) 職員の心身の状態が傷病等で自家用車を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合

(2) 自家用車の点検整備が不十分であると認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員に自家用車を運転させることが適当でないと判断される場合

3 自家用車の使用は、原則として県内出張に限る。

(同乗による公務出張)

第5条 旅行命令権者は、同一用務又は用務地が同一若しくは同一方向である等、業務遂行上効率的であると認められる場合は、他の職員(非常勤職員、臨時職員等で旅行命令を受けたもの及び依頼されたものを含む。)が同乗することを承認することができる。ただし、任意保険の対象となる者以外の者が運転してはならない。

(登録及び承認の手続)

第6条 第3条の登録を受けようとする職員は、公務出張に使用する自家用車登録申請書(別記様式)を提出し、任命権者の承認を受けなければならない。登録事項に変更が生じた場合も、同様とする。

2 第4条第1項の申請をしようとする職員は、出張の都度、旅行命令簿に自家用車使用の旨を記載し、旅行命令権者の承認を受けなければならない。自家用車に同乗して出張する職員についても、同様とする。

(平21訓令24・一部改正)

(旅費)

第7条 旅費については、天草市職員等の旅費に関する条例(平成18年天草市条例第51号)の定めるところによる。

(交通事故の報告及び処理)

第8条 職員が自家用車の公務使用中に事故を起こしたときは、速やかに任命権者に報告するものとする。

2 自家用車の公務出張について旅行命令権者の承認を受けた職員が、公務中の交通事故により第三者に損害を与えた場合は、各課等の長の責任において、事故当事者とともに示談等の事故処理を行うものとする。

(損害賠償)

第9条 自家用車の公務出張について旅行命令権者の承認を受けた職員が、公務中の交通事故により第三者に損害を与えた場合は、損害賠償額が自動車損害賠償保障法に基づく強制保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、任命権者及び市長の協議に基づきその超える額を市が負担する。

2 市が損害賠償をした場合において、任命権者及び市長の協議において求償権を行使する決定がなされたときは、当該職員に対して市の損害賠償額の範囲で求償することができる。

3 職員が当該職員の自家用車で公務に従事をしている際に交通事故(自損事故を含む。)を起こし当該自家用車が損傷したときは、交通事故が当該職員の故意又は重大な過失による場合を除き、自家用車が交通事故の発生直前の状態に復旧するために必要な修繕に係る経費については、市が負担する。ただし、交通事故の相手方が損害賠償責任を有する場合は、この限りでない。

4 前項本文に規定する故意又は重大な過失とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 酒酔い運転(酒気帯びを含む。)

(2) 速度違反

(3) 信号無視

(4) 踏切不停止

(5) 追越し違反

(6) はみ出し禁止違反

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が故意又は重大な過失と認めるもの

(平20訓令19・平21訓令30・一部改正)

(公務災害の適用)

第10条 職員が旅行命令権者の承認を受けた自家用車で公務使用中に負傷し、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の対象となる。

(平20訓令19・旧第11条繰上)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年訓令第19号)

この訓令は、平成20年8月28日から施行する。

(平成21年訓令第24号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年訓令第30号)

この訓令は、平成21年9月3日から施行し、改正後の天草市職員の自家用車による公務出張に関する取扱要領の規定は、平成21年7月1日から適用する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年3月18日から施行する。

(平21訓令24・旧様式第1号・一部改正、令4訓令3・一部改正)

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天草市職員の自家用車による公務出張に関する取扱要領

平成18年3月27日 訓令第27号

(令和4年3月18日施行)