○天草市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市職員等の旅費に関する条例(平成18年天草市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料若しくは扶養親族移転料として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、移転料又は扶養親族移転料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う家財の移転のため支払った額で、当該旅行についてこの条例の規定により支給を受けることができる移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責任に帰すべきでない理由による事情とする。

第4条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入額のうち、未使用部分に相当する額)を差し引いた額

(旅行命令書等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第6項に規定する旅行命令書等の記載事項及び様式は、旅行命令(依頼)(様式第1号又は様式第2号)による。

(平19規則53・一部改正)

(旅行命令等の変更)

第6条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において必要があると認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 県内旅行にあっては市長が別に定める熊本県内路程表に、県外旅行にあっては当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程表等に、それぞれ掲げる路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程が計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定により県外旅行の陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(平19規則39・一部改正)

(旅費の請求書の種類、記載事項及び様式)

第8条 条例第13条第1項に規定する旅費の請求書の様式は、別に規則で定める。

2 概算払に係る赴任に伴う旅費を請求する場合の条例第13条第5項に規定する添付書類は、辞令の写しとする。

3 条例第13条第1項に規定する旅費の請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(旅費の精算)

第9条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除き、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間とする。

(証人等の旅費)

第10条 条例第14条の規定により支給する旅費は、次に掲げるところによる。

(1) 職員については、当該職員の職務相当の旅費

(2) 職員以外の者については、条例別表第1の一般職の職員相当の旅費(日当にあっては、2,200円)による場合のほか、任命権者が市長に協議して定める旅費

(平19規則53・一部改正)

(甲地方の範囲)

第10条の2 条例別表第1備考に規定する「規則で定める地域」は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第14条及び第15条に規定する地域とする。

(平18規則210・追加)

(日額旅費)

第11条 条例第22条に規定する日額旅費は、次に掲げる旅行に対して支給する。

(1) 一定期間の研修、講習その他これに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げるもののほか、旅行命令権者において日額旅費支給を適当と認める旅行

2 前項各号に掲げる旅費額は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃を除き、別表第2に定めるとおりとする。ただし、当該旅行が宿泊を要する場合において、公用宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設等の宿泊指定があるときは、別表第2の規定にかかわらず、次に掲げる額を日額旅費として支給する。

(1) 宿泊指定による宿泊の額

(2) 当該旅行の日数に応じた別表第2の日帰りの場合の日額旅費の額

(市内旅行の旅費)

第12条 条例第23条の規定により職員が市内旅行をした場合の旅費の支給地域、額及び支給方法は、次のとおりとする。

(1) 支給区域は、2キロメートル以上の地域とする。

(2) 額は、公用車の使用以外の方法により市内旅行をした場合は、別表第3の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる額とする。

(3) 前号の規定に該当する場合を除き、船を利用する場合には、船賃を支給する。

(4) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、条例別表第1の宿泊料定額に3分の2を乗じて得た額を支給する。この場合において、当該宿泊料の額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(5) 市内旅行等においては、条例第19条に規定する日当は、支給しない。

(6) 用務の都合により、同一地方を各方面にわたり、巡回する場合は、出張中最も遠隔地に至るまでの旅費を支給する。

(旅費の調整)

第13条 任命権者は、条例第28条の規定に基づき、次のとおり旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合及び条例第6条第5項に規定する自家用車に同乗して旅行した場合は、無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。

(2) 旅行者が宿泊施設等を無料で利用して旅行した場合において食費を要する場合は、次に掲げる区分により宿泊料を支給することができる。

 有料で食事を提供する施設に宿泊するときは、当該施設において定められた朝食代及び夕食代に相当する額

 食事を提供しない施設に宿泊するときは、1夜につきその者の食卓料に相当する額

(3) 旅行者が宿泊施設等において、冷暖房費、光熱水費、シーツ代その他の舎費、寮費等の支払を要する旅行をした場合は、前号に定める食費のほか、その要する額に相当する額を宿泊料として支給することができる。

(4) 陸路旅行の場合において、定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路である場合は、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(5) 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合は、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(6) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合は、その現実の路程に応じた移転料定額による額とする。

(7) 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。以下この号において同じ。)を支給する場合において、からまでに掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でない場合は、当該からまでに掲げる基準による着後手当を支給するものとする。

 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための公舎又は自宅に入る場合 日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 条例別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例別表第1の日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(8) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合 正規の旅費額のうち、市の経費以外の旅費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(9) 旅行者が、市長、副市長、教育長、議長、副議長又は議員(以下「市長等」という。)に随行旅行した場合 市長等の旅費に準じて支給するものとする。ただし、日当は、調整しない。

(10) 旅行者が、協議会、研究会その他市が加入している団体の会議等に出席し、会議等の主催者があっせんする会議場となった宿泊施設又はこれに準ずる宿泊施設に宿泊した場合において、宿泊料の額が当該旅行者の宿泊料定額を超える場合は、当該宿泊料の実費をその者の宿泊料として支給することができる。

(11) 条例第27条に規定する外国旅行の旅費については、市長が適当と認める団体の主催する外国旅行に参加する場合にあっては、当該旅行主催者が定める旅行参加費用額をもって、同条に規定する旅費として支給することができる。

(平19規則6・平19規則53・平19規則54・平27規則12・一部改正)

(雑則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、合併前の本渡市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和54年本渡市規則第9号)、牛深市職員の旅費に関する条例施行規則(平成2年牛深市規則第9号)、有明町職員の研修旅費に関する規則(昭和33年有明町規則第2号)、御所浦町職員等の旅費に関する条例施行規則(平成2年御所浦町規則第14号)、倉岳町職員の研修旅費に関する規則(昭和52年倉岳町規則第3号)、新和町職員等の旅費に関する条例施行規則(平成12年新和町規則第3号)、日額旅費支給規程(平成3年新和町規程第1号)、五和町職員等の旅費に関する条例施行規則(平成12年五和町規則第4号)、日額旅費支給規程(昭和40年五和町規程第12号)、日額旅費支給規程(昭和39年天草町規程第1号)、臨時又は職員以外の者の旅費支給規則(昭和42年天草町規則第7号)又は河浦町職員の旅費に関する条例の運用方針(昭和41年河浦町訓令第3号)の規定による。

(平成18年規則第210号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の天草市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年規則第54号)

この規則は、平成20年1月1日から施行し、施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の様式の規定は、平成30年度以降の予算の執行に係る事務について適用し、平成29年度の予算の執行に係る事務については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類

(1) 条例第16条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する書類

(2) 条例第18条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(3) 条例第19条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は第20条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(4) 条例第21条に規定する食卓料

その支払を証明する書類

(5) 条例第21条の2第3項に規定する移転料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(6) 第12条第4号に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(7) 条例第24条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(8) 条例第24条第1項第3号に規定する鉄道賃、船賃、車賃、移転料、扶養親族移転料及び着後手当

公務の必要上住所又は居所を移転しなければならない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(9) 条例第25条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいたこと及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

(10) 条例第28条第2項に規定する旅費

旅行の特別の事情又は旅行の性質上困難であることを証明する書類及び特別に経費を必要としたことを証明する書類

別表第2(第11条関係)

旅行日数

日額旅費

日帰りの場合

宿泊を要する場合

7日以上15日まで

条例第19条第1項に規定する日当の100分の80に相当する額

条例第19条第1項に規定する日当及び条例第20条第1項に規定する宿泊料の合計額の100分の70に相当する額

16日以上31日まで

条例第19条第1項に規定する日当の100分の70に相当する額

条例第19条第1項に規定する日当及び条例第20条第1項に規定する宿泊料の合計額の100分の60に相当する額

31日を超え1年未満

条例第19条第1項に規定する日当の100分の60に相当する額

条例第19条第1項に規定する日当及び条例第20条第1項に規定する宿泊料の合計額の100分の50に相当する額

1年以上

条例第19条第1項に規定する日当の100分の40に相当する額

条例第19条第1項に規定する日当及び条例第20条第1項に規定する宿泊料の合計額の100分の35に相当する額

別表第3(第12条関係)

距離区分

旅費額

2キロメートル以上3キロメートル未満

260円

3キロメートル以上4キロメートル未満

300円

4キロメートル以上5キロメートル未満

360円

5キロメートル以上6キロメートル未満

420円

6キロメートル以上7キロメートル未満

500円

7キロメートル以上8キロメートル未満

560円

8キロメートル以上9キロメートル未満

620円

9キロメートル以上10キロメートル未満

680円

10キロメートル以上11キロメートル未満

740円

11キロメートル以上12キロメートル未満

800円

12キロメートル以上13キロメートル未満

840円

13キロメートル以上14キロメートル未満

900円

14キロメートル以上15キロメートル未満

960円

15キロメートル以上16キロメートル未満

1,020円

16キロメートル以上17キロメートル未満

1,060円

17キロメートル以上18キロメートル未満

1,120円

18キロメートル以上19キロメートル未満

1,180円

19キロメートル以上20キロメートル未満

1,240円

20キロメートル以上21キロメートル未満

1,280円

21キロメートル以上22キロメートル未満

1,340円

22キロメートル以上23キロメートル未満

1,380円

23キロメートル以上24キロメートル未満

1,440円

24キロメートル以上25キロメートル未満

1,480円

25キロメートル以上26キロメートル未満

1,540円

26キロメートル以上27キロメートル未満

1,580円

27キロメートル以上28キロメートル未満

1,640円

28キロメートル以上29キロメートル未満

1,680円

29キロメートル以上30キロメートル未満

1,740円

30キロメートル以上31キロメートル未満

1,780円

31キロメートル以上32キロメートル未満

1,820円

32キロメートル以上33キロメートル未満

1,860円

33キロメートル以上34キロメートル未満

1,900円

34キロメートル以上35キロメートル未満

1,960円

35キロメートル以上36キロメートル未満

2,000円

36キロメートル以上37キロメートル未満

2,040円

37キロメートル以上38キロメートル未満

2,080円

38キロメートル以上39キロメートル未満

2,120円

39キロメートル以上40キロメートル未満

2,160円

40キロメートル以上41キロメートル未満

2,220円

41キロメートル以上42キロメートル未満

2,260円

42キロメートル以上43キロメートル未満

2,300円

43キロメートル以上44キロメートル未満

2,340円

44キロメートル以上45キロメートル未満

2,380円

45キロメートル以上46キロメートル未満

2,420円

46キロメートル以上47キロメートル未満

2,460円

47キロメートル以上48キロメートル未満

2,520円

48キロメートル以上49キロメートル未満

2,560円

49キロメートル以上50キロメートル未満

2,600円

50キロメートル以上51キロメートル未満

2,640円

51キロメートル以上52キロメートル未満

2,680円

52キロメートル以上53キロメートル未満

2,720円

53キロメートル以上54キロメートル未満

2,760円

54キロメートル以上55キロメートル未満

2,820円

55キロメートル以上56キロメートル未満

2,860円

56キロメートル以上57キロメートル未満

2,900円

57キロメートル以上58キロメートル未満

2,940円

58キロメートル以上59キロメートル未満

2,980円

59キロメートル以上60キロメートル未満

3,020円

60キロメートル以上61キロメートル未満

3,080円

61キロメートル以上62キロメートル未満

3,120円

62キロメートル以上63キロメートル未満

3,160円

63キロメートル以上64キロメートル未満

3,200円

64キロメートル以上65キロメートル未満

3,240円

65キロメートル以上66キロメートル未満

3,280円

66キロメートル以上67キロメートル未満

3,320円

67キロメートル以上68キロメートル未満

3,380円

68キロメートル以上69キロメートル未満

3,420円

69キロメートル以上70キロメートル未満

3,460円

70キロメートル以上71キロメートル未満

3,500円

71キロメートル以上72キロメートル未満

3,540円

72キロメートル以上73キロメートル未満

3,580円

73キロメートル以上74キロメートル未満

3,620円

74キロメートル以上75キロメートル未満

3,680円

75キロメートル以上76キロメートル未満

3,720円

76キロメートル以上77キロメートル未満

3,760円

77キロメートル以上78キロメートル未満

3,800円

78キロメートル以上79キロメートル未満

3,840円

79キロメートル以上80キロメートル未満

3,880円

80キロメートル以上81キロメートル未満

3,920円

81キロメートル以上82キロメートル未満

3,980円

82キロメートル以上83キロメートル未満

4,020円

83キロメートル以上84キロメートル未満

4,060円

84キロメートル以上85キロメートル未満

4,100円

85キロメートル以上86キロメートル未満

4,140円

86キロメートル以上87キロメートル未満

4,180円

87キロメートル以上88キロメートル未満

4,240円

88キロメートル以上89キロメートル未満

4,280円

89キロメートル以上90キロメートル未満

4,320円

90キロメートル以上91キロメートル未満

4,360円

91キロメートル以上92キロメートル未満

4,400円

92キロメートル以上93キロメートル未満

4,440円

93キロメートル以上94キロメートル未満

4,480円

94キロメートル以上95キロメートル未満

4,540円

95キロメートル以上96キロメートル未満

4,580円

96キロメートル以上97キロメートル未満

4,620円

97キロメートル以上98キロメートル未満

4,660円

98キロメートル以上99キロメートル未満

4,700円

99キロメートル以上100キロメートル未満

4,740円

100キロメートル以上

4,780円

(備考) 片道の市内旅費を支給する場合には、旅費額の欄に掲げる額の2分の1に相当する額を支給する。

(平30規則10・全改)

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(平19規則53・追加)

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天草市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第47号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第47号
平成18年3月31日 規則第210号
平成19年3月26日 規則第6号
平成19年10月1日 規則第39号
平成19年12月27日 規則第53号
平成19年12月27日 規則第54号
平成27年3月25日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第10号