○天草市職員の退職手当の支給の一時差止処分に関する規則

平成18年3月27日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市職員の退職手当に関する条例(平成18年天草市条例第50号。以下「条例」という。)第13条の2第11項の規定に基づき、退職手当の一時差止処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当支給一時差止処分書)

第2条 条例第13条の2第2項の規定による通知は、退職手当支給一時差止処分書(様式第1号)によって行うものとする。

(処分説明書)

第3条 条例第13条の2第9項に規定する説明書は、処分説明書(様式第2号)とする。

(市長への通知)

第4条 条例第13条の2第10項前段の規定による通知は一時差止処分の実施に関する通知書(様式第3号)により、同項後段の規定による通知は一時差止処分の取消しに関する通知書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

2 前項の一時差止処分の取消しに関する通知書には、第2条の処分書及び前条の説明書の写しを添付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市職員の退職手当の支給の一時差止処分に関する規則(平成17年本渡市規則第14号)又は退職手当の支給の一時差止処分に関する要綱(平成9年牛深市訓令第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28規則10・全改)

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天草市職員の退職手当の支給の一時差止処分に関する規則

平成18年3月27日 規則第46号

(平成28年4月1日施行)