○天草市職員の通勤手当に関する規則

平成18年3月27日

規則第40号

(趣旨)

第1条 天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号。以下「給与条例」という。)第15条の規定に基づく通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義等)

第2条 給与条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それに勤務する職員については、それをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第15条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第15条第1項の職員(以下「通勤手当受給職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第1号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。通勤手当受給職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは給与条例第15条第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合

(令8規則4・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示若しくは第13条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求め、又は実地に調査する等の方法により確認し、その者が通勤手当受給職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(令8規則4・一部改正)

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第15条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(令3規則6・一部改正)

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年天草市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(運賃等相当額)

第8条 給与条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第11条第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第15条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員又は交替制勤務に従事する職員にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令6規則14・令7規則10・令8規則4・一部改正)

(自動車等使用者の支給額)

第9条 給与条例第15条第2項第2号の規則で定める額は、別表の左欄に掲げる片道の使用距離の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(令8規則4・追加)

(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第10条 給与条例第15条第2項第2号(天草市職員の育児休業等に関する条例(平成18年天草市条例第36号)第15条(同条例第18条において準用する場合を含む。)又は第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。

2 給与条例第15条第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(令6規則14・全改、令8規則4・旧第9条繰下)

(併用者の区分及び支給額)

第11条 給与条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に給与条例第15条第3項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第15条第2項第1号に定める額

(3) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に給与条例第15条第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第15条第2項第2号に定める額

(平26規則26・令7規則10・一部改正、令8規則4・旧第10条繰下・一部改正)

(交通の用具)

第12条 給与条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国、地方公共団体その他公共的団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(令8規則4・旧第11条繰下)

(駐車場等の要件)

第13条 給与条例第15条第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 勤務公署の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして市長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。

(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。

(3) その利用について職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは給与条例第11条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして市長が定める施設でないこと。

2 前項に規定する要件を満たさない場合であって、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると市長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める要件とする。

(令8規則4・追加)

(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)

第14条 給与条例第15条第3項の規則で定める職員は、第11条第2号に掲げる職員とする。

(令8規則4・追加)

(駐車場等に係る通勤手当の額)

第15条 給与条例第15条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。

(1) 1の駐車場等を利用する場合 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額

 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 及びに掲げる場合以外の場合 市長が定める額

(2) 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからまでに定める額を合計した額

(令8規則4・追加)

(支給日等)

第16条 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第18条第2項第2号及び第21条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の天草市職員の給与に関する条例施行規則(平成18年天草市規則第36号)第2条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が天草市の休日を定める条例(平成18年天草市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い市の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第15条第5項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第11条第3号に掲げる職員に係るものを除く。)及び給与条例第15条第2項第2号に定める額(第11条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)の合計額(第18条第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与条例第15条第5項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(令7規則10・一部改正、令8規則4・旧第12条繰下・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第17条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(令8規則4・旧第13条繰下)

(返納の事由及び額等)

第18条 給与条例第15条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、天草市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成19年天草市条例第35号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 給与条例第15条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額の合計額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 給与条例第15条第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の任命権者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の任命権者が同一であるときは、市長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平20規則27・平20規則54・令7規則10・一部改正、令8規則4・旧第14条繰下・一部改正)

(支給単位期間)

第19条 給与条例第15条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第8条第1項第3号の市長の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(令7規則10・一部改正、令8規則4・旧第15条繰下・一部改正)

第20条 支給単位期間は、第17条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平20規則27・平20規則54・一部改正、令8規則4・旧第16条繰下・一部改正)

(支給できない場合)

第21条 通勤手当受給職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(令8規則4・旧第17条繰下)

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令7規則10・旧第19条繰上、令8規則4・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月27日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の本渡市、牛深市、有明町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、五和町、天草町又は河浦町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町の規程によりなされた通勤手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第54号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(第38条及び第38条の2の改正規定に限る。)による改正後の天草市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成26年12月1日から、第2条から第5条までの規定は、同年4月1日から適用する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(天草市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年天草市条例第35号)第2条の規定による改正前の天草市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第15条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(第3条の規定による改正前の天草市職員の通勤手当に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)第10条第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に規定する額(改正前の規則第10条第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)をその支給単位期間(改正前の給与条例第15条第5項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で徐して得た額の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち交通機関等及び改正前の給与条例第15条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が5万5,000円を超える場合のものに限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、各月における改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から5万5,000円を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とする。)を、支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。

(令和8年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(天草市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和8年天草市条例第2号)の規定による改正後の給与条例第15条第3項に規定する「駐車場等」をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、この規則による改正後の天草市職員の通勤手当に関する規則第3条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。

(天草市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則の一部改正)

3 天草市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(令和6年天草市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第9条関係)

(令8規則4・追加)

片道の使用距離

通勤手当月額

5km未満

2,000円

5km以上10km未満

4,200円

10km以上15km未満

7,300円

15km以上20km未満

10,400円

20km以上25km未満

13,500円

25km以上30km未満

16,600円

30km以上35km未満

19,700円

35km以上40km未満

22,800円

40km以上45km未満

25,900円

45km以上50km未満

29,100円

50km以上55km未満

32,300円

55km以上60km未満

35,500円

60km以上

38,700円

(令8規則4・全改)

画像画像

(令8規則4・全改)

画像

天草市職員の通勤手当に関する規則

平成18年3月27日 規則第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第40号
平成20年3月31日 規則第27号
平成20年11月27日 規則第54号
平成25年3月28日 規則第20号
平成26年3月31日 規則第10号
平成26年12月26日 規則第26号
令和3年3月26日 規則第6号
令和4年3月30日 規則第13号
令和5年3月30日 規則第23号
令和6年3月27日 規則第14号
令和7年3月28日 規則第10号
令和8年3月31日 規則第4号